○野辺地町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
令和五年十一月二十日
告示第百二十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町(以下「町」という。)の新たな財源の確保及び地域産業の振興を図るため、町が印刷物等に有料で掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる町の資産のうち広告の掲載や掲出が可能なものをいう。
一 町が作成する広報紙等の印刷物
二 その他広告媒体として活用できる町の資産
(広告の性質)
第三条 掲載する広告は、町の広報媒体という性格上、その公共性、品位及び信頼性を損なうことがないものとする。
(広告掲載基準)
第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。なお、広告を掲載中これらの基準に該当するに至った場合も同様とする。
一 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
二 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
三 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
四 政治性又は宗教性のあるもの
五 社会問題についての主義主張にあたるもの
六 誇大又は虚偽であるもの
七 不当な比較又は誹謗中傷となるもの
八 町が推奨しているかのような誤解を与えるもの
九 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
十 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれがあるもの
十一 内容及び責任の所在が不明瞭なもの
十二 その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告を掲載することができない業種及び広告の内容その他広告に関する具体的な基準は、別に定める。
(掲載の優先順位)
第五条 広告の掲載の優先順位は、次のとおりとする。
一 国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するもの
二 公共的性格のある企業等
三 前二号に掲げるもの以外の企業及び自営業で町内に事業所等を有するもの
四 その他広告として掲載することが適当であると町長が認めるもの
(広告の位置、規格、広告掲載期間及び掲載料)
第六条 広告の掲載位置、規格、広告掲載期間及び掲載料は、別表のとおりとする。
(広告の募集方法等)
第七条 広告の募集は、町が作成する広報紙等により募集するものとする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、第五条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができる。
(掲載の申込み)
第八条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第一号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿及び電子データを添えて指定された日までに町長に申し込むものとする。
(審査機関)
第九条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、野辺地町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員は委員長が指名する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ回議による審査をすることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(掲載の決定等)
第十条 町長は、第八条の規定による広告の掲載の申込みがあったときは、速やかに内容の審査を行い、当該広告の掲載の可否を決定するものとし、必要があると認めるときは、委員会に意見を求めるものとする。
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に有料広告掲載決定通知書(様式第二号)により、その結果を申込者に通知するものとする。
4 前項による広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告原稿等又は広告物等を提出するものとする。
(掲載料の納付)
第十一条 広告掲載の決定を受けた広告主は、広告掲載料を町長の指定する期日までに、指定した方法により納付しなければならない。
一 広告主が町長の指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
二 広告主から広告掲載の申込みの取消しがあったとき。
三 広告の掲載内容が町の行政運営上支障があると町長が認めたとき。
2 広告主は、前項の決定の取消しの結果、広告主に損害が生じても補償等を町に請求できないものとする。
(掲載取り下げの届出)
第十三条 広告主の都合により掲載の申込みを取り下げる場合は、広告主は速やかに有料広告掲載取下願(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
2 広報紙に掲載する広告の場合、広報紙発行日の二十日前以降は、原則として広告掲載の取り下げはできないものとする。
(掲載料の還付)
第十四条 広告主が既に納付した掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときはこの限りでない。
(広告主の責任)
第十五条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告及び広告原稿等の作成に要する費用並びに広告の取り付け及び撤去に関する費用は、広告主の負担とする。
3 第三者から、広告に関連して苦情の申立てまたは損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主は、その責任及び負担において解決しなければならないものとする。
4 広告主は、掲載後その責に帰すべき理由により、町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(業務委託)
第十六条 町長は、広告の募集及び広告の作成、その他必要な業務を民間業者等に業務委託することができる。
(その他)
第十七条 この告示に定めるもののほか、広告掲載の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(野辺地町広報紙広告取扱要綱の廃止)
2 野辺地町広報紙広告取扱要綱(平成十九年一月四日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の野辺地町広報紙広告取扱要綱の規定によりされた決定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりされたものとみなす。
別表(第6条関係)
種類 | 位置 | 規格 | 広告掲載の期間 | 掲載料 | 掲載数 | 摘要 |
広報のへじ | 表・裏表紙を除く各ページの下1段 | 1号広告 縦5センチメートル程度 横18.5センチメートル程度 2色刷 | 月号単位 | 1回につき 16,000円 | 1広告主につき1号に1回まで ※ただし年度を超えて申込むことはできない。 | 左記掲載料には消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が含まれる。 |
2号広告 縦5センチメートル程度 横9センチメートル程度 2色刷 | 1回につき 8,000円 | |||||
その他広告媒体として活用できる町の資産 | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める | 募集時に町長が定める |