○野辺地町立小中学校共同学校事務室運営規程
令和五年三月二十四日
教育委員会訓令第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十九年野辺地町教育委員会規則第一号)第二十六条第二項の規定に基づき、野辺地町立小中学校における共同学校事務室の設置、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 教育委員会は、学校の事務職員が共同処理するための組織として共同学校事務室を設置し、主体的に行う「拠点校」一校を指定する。
2 拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同学校事務室の業務を行う。
3 共同学校事務室は、組織内の学校事務職員をもって構成する。
4 共同学校事務室の運営に係る責任者(以下「室長」という。)を置く。また、必要に応じて、共同学校事務室の運営に係る副責任者(以下「副室長」という。)を置くことができるものとする。
5 室長は、共同学校事務室の学校事務職員の中で、原則として、拠点校の事務主幹以上の職位にある者を充てるものとする。
6 室長は、共同学校事務室計画書及び共同学校事務室実績報告書の作成を行うとともに、共同学校事務室に係る業務の必要な審査、共同学校事務室内の事務職員に対しての指導・助言、共同学校事務室内外との連絡・調整を行う。
7 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、その役割を代理する。
8 拠点校の校長は、共同学校事務室を総括する。
(共同学校事務室推進協議会)
第三条 教育委員会は、共同学校事務室を円滑に進めるため、野辺地町立小中学校共同学校事務室推進協議会を設置する。
(運営)
第四条 拠点校の校長は、年度当初に、室長が作成した共同学校事務室計画書(様式第一号)を確認し、教育委員会に提出する。
2 拠点校の校長は、年度末に、室長が作成した共同学校事務室実績報告書(様式第二号)を確認し、教育委員会に提出する。
(業務)
第五条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
一 きめ細かな学習指導の支援の内容
ア 学校徴収金(学校納入金)に係る事務
イ 児童生徒学籍関係に係る事務
ウ 学校行事・総合学習等の教育活動への支援に係る事務
エ 調査・統計に係る事務
オ 教科用図書に係る事務
二 県費・町費事務等の適正化・効率化の内容
ア 町費(備品・物品等)に係る事務
イ 県費(給与・旅費)に係る事務
ウ 就学援助に係る事務
エ 文書管理に係る事務
オ 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に係る事務
カ 拠点校等から連携校に対する巡回支援に係る事務
キ 事務職員の未配置校(臨時事務職員の配置校)への支援に係る事務
三 その他、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(業務形態)
第六条 共同学校事務室により行う業務は、定例会議等の開催を通じて、月一回から二回(隔週)程度、一回あたり半日程度を基本として、拠点校等の場所で行う。
2 定例会議等の開催のほかに、共同学校事務室計画に基づき、拠点校等の事務職員が、組織内の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(本務及び兼務)
第七条 共同学校事務室の各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 共同学校事務室の各事務職員は、学校事務処理を円滑に行うため、共同学校事務室を構成する全学校を兼務するものとする。
3 教育委員会は、当該兼務発令のために、県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。
(服務等)
第八条 共同学校事務室の事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同学校事務室計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同学校事務室に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第三号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(野辺地町立小中学校事務共同実施組織運営規程の廃止)
2 野辺地町立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成二十二年教育委員会訓令第一号)は、廃止する。
(野辺地町立小中学校文書取扱規程の一部改正)
3 野辺地町立小中学校文書取扱規程(令和二年教育委員会訓令第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)