○野辺地町移動販売車等による行政財産の使用料等に関する要領

平成三十一年四月一日

訓令甲第四号

(趣旨)

第一条 この要領は、移動販売車等による行政財産の使用料等に関し、野辺地町行政財産使用料徴収条例(平成四年野辺地町条例第五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第二条 移動販売車等による行政財産使用の許可を受けようとする者は、移動販売車等による行政財産使用許可申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)を使用予定の七日前までに提出し、町長の許可を得なければならない。

2 申請は、許可を受けようとする移動販売車両一両ごとに、車検証の写しを添付しなければならない。

(許可)

第三条 許可は、野辺地町移動販売車等による行政財産使用許可証(第二号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証には、指令番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ申請書の写しを添付し交付する。

(有効期間)

第四条 許可証の有効期間は、一月とするが、月額使用料を前もって納付することにより一月を超えて使用できることとする。ただし、許可年月日の年度を超えての納付はできない。

(許可の範囲)

第五条 許可を受け使用できる場所は、町有地敷地内とするが、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができない。

 祭りやイベント等を実施している場所。ただし、そのイベント等の主催者が、別途、許可をして使用させることを妨げるものではない。

 学校及び他の法令等で使用の制限がある場所。ただし、他の法令等に係る許可がある場合はこの限りでない。

 人、車等の進路等を妨害するおそれのある場所

 その他、町長が指示する場所

(使用等)

第六条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可証に記載されている条件及び指示内容等を順守するとともに、使用の際は、車両の見える位置に許可証を提示しなければならない。

2 使用者は、使用する場所について、その場所を管理する部署に内容等を説明し、その部署の指示に従うこと。

(使用料の額等)

第七条 条例第二条及び第四条の規定による。

(責任)

第八条 使用者の責めに帰する理由による使用中のトラブル等については、町は一切責任を負わない。また、使用したことによる著しい形状の変化及び損壊等(物損等含む)がある場合は、町に報告するとともに原状に回復をしなければならない。

(変更)

第九条 使用者は、許可証の内容に変更がある場合は、その都度、変更内容を申請し、改めて許可を受けなければならない。

2 町長は、変更の申請があった場合は、その内容を反映させ、改めて許可証を交付しなければならない。

(許可の取消し)

第十条 町長は、使用を許可した後であっても、申請に虚偽があった場合、または、使用に問題があると判断した場合は許可を取り消すことができる。その際の使用料の返還等については、条例第四条第二項及び第三項の規定による。

(その他)

第十一条 この要領で定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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野辺地町移動販売車等による行政財産の使用料等に関する要領

平成31年4月1日 訓令甲第4号

(平成31年4月1日施行)