○野辺地町行政財産使用料徴収条例

平成四年三月二十五日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(必要経費)

第三条 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料とは別に徴収することができる。

 電気料金

 水道料金

 ガス料金

 管理上必要と認める経費

(使用料の納付および還付)

第四条 使用者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用の許可を取り消したときは、残日数に相当する額を還付する。

3 前項ただし書に規定する場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例6・一部改正)

区分

単位

使用料

土地

野辺地町道路占用料等徴収条例(昭和47年野辺地町条例第23号)別表に規定する占用物件による使用

野辺地町道路占用料等徴収条例に定める額とする。

上欄以外の占用物件による使用その他の土地使用

1年

固定資産課税標準額に100分の4を乗じた額

建物

1年

建物の建築工事費の額に100分の6を乗じた額に上記土地使用料を加算した額

備考

1 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数を生じる場合は、日割計算する。この場合において使用料の額は月割にあっては、年額を12で除した額とし、日割にあっては、年額を365で除した額とする。

2 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 使用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

5 使用面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる。

野辺地町行政財産使用料徴収条例

平成4年3月25日 条例第5号

(平成14年3月22日施行)