○野辺地町外国語指導助手任用規則

令和二年四月一日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(外国語指導助手の職務)

第二条 外国語指導助手は、主として野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町立小・中学校(以下「学校」という。)において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

 学校における外国語科等の授業の補助

 学校における外国語活動等の補助

 外国語教材作成の補助

 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助

 特別活動及び課外活動等への協力

 指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

 外国語能力コンテスト等への協力

 地域における国際交流活動への協力

 その他教育長又は校長が必要と認める職務

(任用期間)

第三条 外国語指導助手の任用期間は、一年間とする。

2 一般財団法人自治体国際化協会が実施する外国青年招致事業の新規参加者に係る任用期間の始期は、来日した日の翌日とする。

3 第一項の任用期間満了後、教育委員会は、外国語指導助手の任用期間中における勤務実績が良好である場合、再度の任用を行うことができるものとし、その期間の始期は、前任用期間満了日の翌日とし、その終期は、任用期間の始期から一年となる日とする。

4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く五年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第四条 外国語指導助手は、真にやむを得ない理由により、前条に規定する任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の三十日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(費用弁償)

第五条 野辺地町外国語指導助手の給料及び費用弁償に関する条例(令和二年野辺地町条例第九号)第四条に規定する外国語指導助手の帰国に係る旅費(以下「帰国費用」という。)は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たすものに対して支給するものとする。

 第三条第一項の任用期間を満了すること。

 任用期間満了日の翌日から一月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

 任用期間満了日の翌日から起算して一月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を支給することができる。

(勤務時間)

第六条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十五時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間とし、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

3 前項に規定する勤務時間のほか、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後二時までの間に一時間の休憩時間を置くものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、週休日に勤務することを命ずることができる。この場合において、当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務を命じた日を起算日とする八週間後の日までの期間に週休日を振り替えることとする。

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間及び休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、一日につき七時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第七条 次の各号に掲げる日を休日とし、特に勤務を命ずる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に定める休日をいう。)

 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(国民の祝日を除く。)をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(休暇)

第八条 外国語指導助手の休暇は、別表第一のとおりとする。

2 休暇の申請、承認及び整理については、一般職の職員の例による。

(職務命令に従う義務)

第九条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、教育長及び校長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務に専念する義務)

第十条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第十一条 外国語指導助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第十二条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた場合も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第十三条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第十四条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する争議行為等をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第十五条 外国語指導助手は、いかなるハラスメントも行ってはならない。

(営利企業等の従事制限)

第十六条 外国語指導助手は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育長の許可を受けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第十七条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第十八条 外国語指導助手は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、教育長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(免職)

第十九条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国語指導助手を免職することができる。

 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠く場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 外国語指導助手としてふさわしくない非行があった場合

 業務の運営上、その職の必要を認めなくなった場合

 禁固以上の刑に処せられた場合

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(休職)

第二十条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国語指導助手を休職することができる。

 別表第一に定める産前・産後休暇を除くほか、病気、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して二十日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

 刑事事件に関し起訴された場合

2 外国語指導助手の休職及びその手続き等については、野辺地町職員の分限に関する条例(昭和二十七年野辺地町条例第三号)の定めるところによる。

3 第一項に規定する休職期間中の報酬の支給については、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第十八条の規定を準用する。

(懲戒処分)

第二十一条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該外国語指導助手を懲戒することができる。

 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定により、外国語指導助手が懲戒処分を受けるときの手続き等は、一般職の職員の例による。

(損害賠償)

第二十二条 教育委員会は、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務成績の評定)

第二十三条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、一般職の職員の例により人事評価を行うものとする。

(公務災害補償等)

第二十四条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和四十三年青森県指令第三百五号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(その他)

第二十五条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(野辺地町外国語指導員の設置に関する規則の廃止)

2 野辺地町外国語指導員の設置に関する規則(平成七年教育委員会規則第一号)は、廃止する。

(令和四年五月二七日教委規則第三号)

この規則は、令和四年六月一日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

別表第一(第八条関係)

(令四教委規則三・全改)

休暇の区分

期間

種類

説明

年次有給休暇


二十日以内の期間

病気休暇(無給)

外国語指導助手が疾病にかかり又は負傷した場合に与える休暇

一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において二十日の範囲内の期間。ただし、当該休暇が公務上の疾病又は負傷によるものである場合は、必要と認められる期間

特別休暇(有給)

父母・配偶者等が死亡した場合に与える休暇

父母、配偶者、又は子が死亡した場合は、連続する十日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する五日の範囲内の期間

外国語指導助手本人が結婚する場合に与える休暇

連続する五日の範囲内の期間

不可抗力の災害により外国語指導助手の住居が損壊した場合に与える休暇

被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間

通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合に与える休暇

当該交通途絶が解消するまでの期間

外国語指導助手が(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。以下同じ。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において五日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度の六月から十月までの期間において、原則として連続する三日の範囲内の期間

女子の外国語指導助手が八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合に与える休暇

出産の日までの申し出た期間

女子の外国語指導助手が出産した場合に与える休暇

出産の日の翌日から八週間を経過するまでの期間。ただし、産後六週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号について同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

当該外国語指導助手の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらの監護する外国語指導助手が、これらの子の監護のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

当該期間内における五日の範囲内の期間

その他所属長が特に必要と認めた場合に与える休暇

所属長が必要と認めた期間

特別休暇(無給)

外国語指導助手が生後一年に達しない子の育児を行う場合に与える休暇

一日二回それぞれ三十分以内の申し出た期間

女子の外国語指導助手が生理日において勤務することが著しく困難であることによって与える休暇

二日以内の期間(当該外国語指導助手の申し出により更に引き続き休暇を承認した場合はその期間)

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

外国語指導助手が、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

介護休暇開始予定日から九十三日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(九十三日を経過する日から一年を経過する日までの間に任期が終了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が要介護者の介護をするため、教育委員会が、当該外国語指導助手の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、九十三日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

指定期間内において必要と認められる期

外国語指導助手が要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する場合を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇

三十分を単位として、当該連続する三年間の期間内において一日につき二時間を超えない範囲で必要と認められる時間

妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与える休暇

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合に与える休暇

正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

野辺地町外国語指導助手任用規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)