○新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和二年六月十五日

告示第五十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町国民健康保険税条例(平成元年野辺地町条例第六号。以下「条例」という。)附則第十五項及び第十六項の規定により適用する条例第二十四条の三の規定に基づき、国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免)

第二条 条例附則第十五項の規定により適用する条例第二十四条の三第一項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 条例附則第十五項第一号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

 条例附則第十五項第二号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第十五項第二号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が二以上あるときはその合計額)

C 当該被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額(条例附則第十五項第二号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下「合計所得金額」という。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を十分の十とする。

前年の合計所得金額

減免割合

三百万円以下であるとき

十分の十

四百万円以下であるとき

十分の八

五百五十万円以下であるとき

十分の六

七百五十万円以下であるとき

十分の四

千万円以下であるとき

十分の二

2 前項の規定により算出した国民健康保険税の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第三条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第一号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、条例附則第十六項の町長が別に定める申請期限は、令和六年三月三十一日とする。

(令三告示六八・令四告示九〇・令五告示一三〇・一部改正)

(減免の決定)

第四条 町長は、前条の申請があった場合においては、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第二号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第五条 町長は、国民健康保険税の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により国民健康保険税の減免の一部又は全部を取り消す場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(補則)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和三年六月三〇日告示第六八号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和三年度の申請について適用する。

(令和四年六月二九日告示第九〇号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和四年度の申請について適用する。

(令和五年一二月一一日告示第一三〇号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令4告示90・全改、令5告示130・一部改正)

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新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る野辺地町国民健康保険税…

令和2年6月15日 告示第54号

(令和5年12月11日施行)