○野辺地町国民健康保険税条例
平成元年三月三十一日
条例第六号
(納税義務者)
第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
三 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平元条例一四・平三条例九・平四条例一六・平五条例一六・平七条例一八・平九条例一三・平一二条例一二・平一二条例一六・平一五条例一八・平一八条例一一・平一九条例一〇・平二〇条例一四・平二一条例一五・平二二条例九・平二三条例一三・平二六条例九・平二七条例一二・平二八条例一九・平三〇条例一六・平三一条例六・令二条例一五・令四条例一〇・令五条例一三・令六条例二四・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の八・二六を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平九条例一三・平一二条例一二・平一四条例二七・平一九条例二一・平二〇条例一四・平三〇条例七・令二条例七・令四条例八・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
第四条 第二条第二項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に百分の四十四・二八を乗じて算定する。
(平八条例一三・平九条例一三・平一二条例一二・平二〇条例一四・平三〇条例七・令二条例七・令四条例八・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について二万八千百円とする。
(平八条例一三・平九条例一三・平一二条例一二・平二〇条例一四・平三〇条例七・令二条例七・令四条例八・一部改正)
一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第七条の三及び第二十三条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌日から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号、第七条の三及び第二十三条第一項において同じ。)以外の世帯 三万七千四百円
二 特定世帯 一万八千七百円
三 特定継続世帯 二万八千五十円
(平二〇条例一四・全改、平二五条例二一・平三〇条例七・平三〇条例一六・令二条例七・令四条例八・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第六条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・一八を乗じて算定する。
(平二〇条例一四・追加、平三〇条例七・令二条例七・令四条例八・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)
第七条 第二条第三項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に百分の八・三六を乗じて算定する。
(平二〇条例一四・追加、平三〇条例七・令二条例七・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について五千百円とする。
(平二〇条例一四・追加、平三〇条例七・令二条例七・一部改正)
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万七百円
二 特定世帯 五千三百五十円
三 特定継続世帯 八千二十五円
(平二〇条例一四・追加、平二五条例二一・平三〇条例七・令二条例七・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の〇・六六を乗じて算定する。
(平一二条例一二・追加、平二〇条例一四・旧第六条繰下・一部改正、令二条例七・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)
第九条 第二条第四項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に百分の五・五を乗じて算定する。
(平一二条例一二・追加、平二〇条例一四・旧第七条繰下・一部改正、令二条例七・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について六千九百円とする。
(平一二条例一二・追加、平二〇条例一四・旧第七条の二繰下・一部改正、令二条例七・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について三千百円とする。
(平一二条例一二・追加、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第七条の三繰下・一部改正、令二条例七・一部改正)
(賦課期日)
第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
(平一二条例一二・一部改正、平二〇条例一四・旧第八条繰下)
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第九条繰下・一部改正)
(納期)
第十二条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで
第八期 翌年二月一日から同月末日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、当該規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第九条繰下・一部改正、平二〇条例一四・旧第十条繰下、平二二条例三・令元条例一二・一部改正)
(平九条例一三・平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十条繰下・一部改正、平二〇条例一四・旧第十一条繰下・一部改正、平二一条例一五・令四条例八・一部改正)
(特別徴収)
第十四条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十二条繰下)
(特別徴収義務者の指定等)
第十五条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十三条繰下)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第十六条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十四条繰下)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第十七条 年金保険者が町長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十五条繰下)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第十八条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十六条繰下、平二六条例九・一部改正)
二 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十七条繰下・一部改正)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平一九条例二一・追加、平二〇条例一四・旧第十八条繰下・一部改正)
(徴収の特例)
第二十一条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第十七条又は法第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十一条繰下・一部改正、平二〇条例一四・旧第十九条繰下)
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇条例一四・旧第二十条繰下・一部改正)
一 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について一万九千六百七十円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 二万六千百八十円
(2) 特定世帯 一万三千九十円
(3) 特定継続世帯 一万九千六百三十五円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について三千五百七十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七千四百九十円
(2) 特定世帯 三千七百四十五円
(3) 特定継続世帯 五千六百十八円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について四千八百三十円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について二千百七十円
二 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について一万四千五十円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万八千七百円
(2) 特定世帯 九千三百五十円
(3) 特定継続世帯 一万四千二十五円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について二千五百五十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五千三百五十円
(2) 特定世帯 二千六百七十五円
(3) 特定継続世帯 四千十三円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について三千四百五十円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について千五百五十円
三 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十四万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について五千六百二十円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七千四百八十円
(2) 特定世帯 三千七百四十円
(3) 特定継続世帯 五千六百十円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について千二十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 二千百四十円
(2) 特定世帯 千七十円
(3) 特定継続世帯 千六百五円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について千三百八十円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について六百二十円
一 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 四千二百十五円
ロ 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 七千二十五円
ハ 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一万千二百四十円
二 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 七百六十五円
ロ 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 千二百七十五円
ハ 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 二千四十円
一 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の五に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
三 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
五 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平元条例一四・平三条例九・平四条例一六・平五条例一六・平六条例九・平七条例一八・平八条例一三・平九条例一三・平一〇条例二八・平一二条例一二・平一二条例一六・平一五条例一八・平一八条例一一・平一九条例一〇・一部改正、平一九条例二一・旧第十三条繰下、平二〇条例一四・旧第二十一条繰下・一部改正、平二一条例一五・平二二条例九・平二三条例一三・平二五条例二一・平二六条例九・平二七条例一二・平二八条例一九・平二九条例一五・平三〇条例一六・平三一条例六・令二条例一五・令二条例三二・令四条例八・令四条例一〇・令五条例一三・令五条例二一・令六条例二四・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十三条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十四条の二第一項において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)及び」とする。
(平二二条例九・追加、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第二十四条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平一二条例一二・平一四条例二七・平一五条例一八・一部改正、平一九条例二一・旧第十四条繰下、平二〇条例一四・旧第二十二条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第二十四条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平二二条例九・追加、平三〇条例一六・令五条例一三・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第二十四条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
三 出産の予定日
四 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
五 その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産の予定日を明らかにすることができる書類
二 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。
(令五条例二一・追加)
(国民健康保険税の減免)
第二十四条の四 町長は次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免することができる。
一 災害等により生活が著しく困難となった者
二 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
三 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者
イ 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(1) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(2) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
四 その他特別の事情がある場合に減免を必要とすると認められる者
一 納税義務者の住所氏名及び個人番号
二 減免を受けようとする事由
三 納期の別及び税額
3 第一項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十四条の二繰下、平二〇条例一四・旧第二十二条の二繰下・一部改正、平二二条例九・旧第二十四条の二繰下、平二七条例二〇・平三一条例六・一部改正、令五条例二一・旧第二十四条の三繰下・一部改正)
(国民健康保険税の納税通知書)
第二十五条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十五条繰下、平二〇条例一四・旧第二十三条繰下)
(準用規定)
第二十六条 この条例で定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、野辺地町町税条例(平成元年野辺地町条例第五号)の定めるところによる。
(平一二条例一二・一部改正、平一九条例二一・旧第十六条繰下、平二〇条例一四・旧第二十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年度分の国民健康保険税から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
(平一二条例一二・全改、平一四条例二七・平一八条例一一・平一九条例二一・平二〇条例一四・平二一条例一五・平二二条例九・令二条例三二・令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平二一条例一五・追加、平二六条例三・令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平元条例一四・平一二条例一二・平一四条例二七・平一六条例一五・一部改正、平一八条例一一・旧第三項繰下・一部改正、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第七項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第三項繰下・一部改正、令二条例一五・令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(平元条例一四・平一四条例二七・平一六条例一五・一部改正、平一八条例一一・旧第四項繰下・一部改正、平二〇条例一四・旧第八項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第四項繰下・一部改正、令二条例一五・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平元条例一四・追加、平一二条例一二・平一四条例二七・一部改正、平一八条例一一・旧第五項繰下・一部改正、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第九項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第五項繰下・一部改正、平二六条例三・令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平二六条例三・全改、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平一五条例一八・全改、平一八条例一一・旧第八項繰下・一部改正、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第十二項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第八項繰下・一部改正、平二六条例三・旧第十項繰上、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平元条例一四・平四条例一六・平一〇条例一五・平一二条例一二・平一三条例一五・平一四条例二七・平一五条例一八・一部改正、平一八条例一一・旧第十項繰下・一部改正、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第十四項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第十項繰下・一部改正、平二六条例三・旧第十二項繰上、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平二八条例二七・追加、令四条例八・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平二八条例二七・追加、令四条例八・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平一八条例一一・追加、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第十五項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第十一項繰下・一部改正、平二二条例九・一部改正、平二六条例三・旧第十三項繰上、平二八条例二七・旧第十条繰下、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平一八条例一一・追加、平一九条例二一・一部改正、平二〇条例一四・旧第十六項繰下・一部改正、平二一条例一五・旧第十二項繰下・一部改正、平二二条例九・一部改正、平二六条例三・旧第十四項繰上・一部改正、平二八条例二七・旧第十一条繰下、令四条例八・令五条例一三・一部改正)
(平成二十二年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
14 当分の間、平成二十二年度以降の第二十四条の三第一項第三号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。
(平二二条例九・追加、平二六条例三・旧第十五項繰上、平二八条例二七・旧第十二項繰下)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免)
15 令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税及び令和四年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和五年四月一日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条の三第一項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。ただし、国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合においては、この限りでない。
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと。
二 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が千万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。
(令二条例二一・追加、令三条例一六・令四条例一三・令五条例二一・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に係る申請期限の特例)
16 前項の場合における第二十四条の三第二項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
(令二条例二一・追加)
附則(平成元年四月一日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)附則第二項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例附則第五項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成三年三月三〇日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成四年六月二六日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。ただし、附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする改正規定及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の野辺地町国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成五年六月二三日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成六年六月二二日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成七年六月一九日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条、第十条及び附則第二項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成八年六月一八日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第四条、第五条、第五条の二及び第十条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月一七日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月二五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年六月一八日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。ただし、附則第八項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月二四日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月三一日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条及び第十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月一九日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例附則第七条の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一二月一九日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平一五条例二二・一部改正)
附則(平成一五年三月三一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十三条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第八項及び第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の町国民健康保険税条例第十四条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成一五年五月一九日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項から附則第八項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月三〇日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年一二月一四日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の野辺地町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第十七条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十六条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第三条第一項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第三条第二項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成二〇年四月三〇日条例第一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日条例第一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二項の次に一項を加える改正規定、附則第三項の改正規定(同項を附則第四項とする部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、附則第六項及び第七項の改正規定、附則第八項の改正規定(同項を附則第十項とする部分に限る。)、附則第九項の改正規定、附則第十項の改正規定(同項を附則第十二項とする部分に限る。)附則第十一項の改正規定(同項を附則第十三項とする部分に限る。)並びに附則第十二項の改正規定(同項を附則第十四項とする部分に限る。) 平成二十二年一月一日
二 附則第三項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日
三 附則第八項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第二条第四項及び第二十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月二六日条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例第十二条第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十三項及び第十四項の改正規定については、平成二十二年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日条例第一三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年六月一二日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二五年四月一日条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十六項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の野辺地町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第十六項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成二六年三月一八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二六年四月一日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月八日条例第二〇号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月一五日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町国民健康保険税条例附則第十項及び第十一項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成二九年三月三一日条例第一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月一九日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三一日条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月一七日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年三月一八日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日条例第一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月一五日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第十五項及び第十六項の規定は、令和二年二月一日から適用する。
附則(令和二年一二月一四日条例第三二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和三年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月二一日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月二二日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一号、第十三条第一項、第二十三条及び第二十三条の二の改正規定(「前条の」を「前条第一項の」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二項から第四項まで及び第六項から第十三項までの改正規定は令和四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月一三日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和五年三月三一日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月一一日条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。ただし、附則第十五項の改正規定は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定(改正後の附則第十五号の規定は除く)は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和六年四月一日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野辺地町国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。