○野辺地町保育の利用に関する条例施行規則

平成二十七年四月一日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町保育の利用に関する条例(昭和六十二年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、保育の利用に関する必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定による保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)を利用できる児童は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第二十条第一項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)において、同法第十九条第一項第二号又は第三号の事由による教育・保育給付認定を受けている者に限る。

2 保育所等の利用申込書(以下「利用申込書」という。)は、野辺地町子ども・子育て支援法施行細則(以下「支援法施行細則」という。)第五条第二項に規定する利用申込書に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

3 利用申込書等の提出は、保育の実施を希望する保護者の依頼を受けた保育所等が代行することができる。

4 前項の規定による利用申込書の提出の代行に関わる者は、当該代行により知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはいけない。

(令元規則二二・一部改正)

(保育の実施)

第三条 町長は、利用申込書を提出した保護者の児童が、前条第一項の規定に該当する場合は、教育・保育給付認定を受けた期間について、保育所等において保育を実施するものとする。

(令元規則二二・一部改正)

(利用調整)

第四条 町長は、一の保育所等について、利用申込書が提出された児童のすべてが保育所等を利用することにより、該当保育所等の定員を超える場合は、別表に定める保育所等利用選考基準に基づき利用調整を行うものとする。

(令元規則二二・一部改正)

(利用の承諾)

第五条 町長は、利用する保育所等が決定した児童の保護者に対して保育所入所承諾書(様式第一号。以下「入所承諾書」という。)を交付し、併せて利用する保育所等の長に対して利用承諾書の内容を通知するものとする。

(令元規則二二・一部改正)

(利用の不承諾)

第六条 町長は、次号のいずれかに該当すると認められたときは、保育の実施をしないことができる。

 条例第三条に該当するとき。

 児童が第二条第一項に規定する教育・保育給付認定を受けていることが確認できないとき。

 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。

2 町長は、前項の規定により保育を実施しない場合には、保護者に保育所利用不承諾通知書(様式第二号)を交付し、利用が認められない旨、その理由等を通知しなければならない。

(令元規則二二・一部改正)

(届出の義務)

第七条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

 保育を必要とする理由が消滅したとき、又は、退所させようとするとき。

 疾病その他の事由により利用児童に事故が生じたとき。

 利用者負担額減免事由の発生、消滅又は異動があったとき。

 申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(保育実施の解除)

第八条 町長は、保育の実施に係る児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の実施を解除するものとする。

 保育実施期間満了前に第二条第一項に規定する教育・保育給付認定を受けている者に該当しなくなったとき。

 転出、又は死亡したとき。

 その他保育所等の運営に支障が生じると認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除した場合には、保護者及び当該児童が利用している保育所等の長に保育実施解除通知書(様式第三号)を交付し、保育の実施を解除する旨、その理由等を通知するものとする。

(令元規則二二・一部改正)

(広域利用)

第九条 町長は、法第五十六条の六第一項の規定により、他の市町村と相互に連絡及び調整を行い、自ら居住する市町村以外の支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(保育を受ける場合に限る)への利用を希望する児童を入所させ又は受け入れすることができる。

(令元規則二二・一部改正)

(情報の提供)

第十条 町長は、児童の保護者の保育所等の選択及び保育所等の適正な運営の確保に資するため、保育所等の設置者、設備及び運営状況その他児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条に定める事項に関し、情報の提供を行うものとする。

2 保育所等は該当保育所等が実施している保育の内容に関する事項に関し、情報の提供に努めるものとする。

(令元規則二二・一部改正)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二七日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

類型

保護者(父母)の状況

選考基準

(指数)

居宅外労働

常勤

5

パート等

一日8時間以上

5

一日6時間以上

4

一日4時間以上

3

自営業

本人

5

家族

4

農業等

本人

5

家族

4

手伝

1

居宅内就労

自営業

本人

4

家族

2

内職

日中8時間以上

4

日中4時間以上

2

妊娠

出産予定月を含む前後3カ月

4

疾病等

入院

5

通院

3

自宅療養

常時臥床

4

精神病・結核

3

一般療養

1

心身障害

身体障害者手帳1級~2級、愛護手帳A

5

身体障害者手帳3級~4級、愛護手帳B

3

介護・看護

入院付添(1カ月以上)

5

心身障害の介護

4

寝たきりの介護

4

居宅内介護

1

震災等

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっているもの

5

大学等

修学、職業訓練受講

5

不在

死亡・離別・行方不明・拘禁等

4

失業

求職活動中

1

その他、保育が必要であると認められる状況にあるもの

備考

※については、当該児童及びその世帯の状況に応じて判断する。

(令元規則22・一部改正)

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野辺地町保育の利用に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第19号

(令和元年12月27日施行)