○野辺地町保育の利用に関する条例
昭和六十二年三月二十五日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇条例一一・平二七条例五・一部改正)
(入所の承諾)
第二条 保育の利用を希望する保護者は、町長の承諾を受けなければならない。
(平一〇条例一一・一部改正、平二七条例五・旧第三条繰上・一部改正)
(入所の制限)
第三条 児童が次の各号の一に該当する場合には、町長は、入所を承諾しないことができる。
一 伝染性疾患を有する場合
二 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(平七条例一九・平一〇条例一一・一部改正、平二七条例五・旧第四条繰上)
(規則の委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二七条例五・旧第九条繰上)
附則
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 野辺地町保育所入所措置費徴収条例(昭和二十七年二月条例第六号)は、廃止する。
附則(平成七年九月一四日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日条例第一一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一六日条例第五号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。