○野辺地町外国語指導助手の給与及び費用弁償に関する条例

令和二年三月十八日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項第一号の規定により任用する、野辺地町において語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の給与及び費用弁償に関し、野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年野辺地町条例第二十四号。以下「会計年度任用条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 外国語指導助手の給与の種類は、会計年度任用条例第二条第二項の規定にかかわらず、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)及び通勤手当に相当する報酬とする。

(基本報酬)

第三条 外国語指導助手の基本報酬は、会計年度任用条例第三条第二項の規定にかかわらず、月額とし、新規任用の初年度は二十八万円、再任用された場合の二年目は三十万円、三年目は三十二万五千円、四年目及び五年目は三十三万円とする。

(費用弁償)

第四条 外国語指導助手が赴任する場合又は退職に伴い帰国する場合で、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該赴任または帰国に係る旅費を費用弁償として支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法等については、教育委員会が別に定める。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例の廃止)

2 野辺地町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(平成七年野辺地町条例第二号)は、廃止する。

野辺地町外国語指導助手の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月18日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)