○野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例
令和元年十二月十日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項、第二百四条第三項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等について定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 法第二十二条の二第一項第二号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 法第二十二条の二第一項第一号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬、期末手当並びに勤勉手当とする。
(令五条例三・令五条例二〇・一部改正)
(給料及び基本報酬)
第三条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において規則で定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において規則で定める額とする。
(給料及び基本報酬の支給)
第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料並びに月額で基本報酬の額を定める会計年度任用職員の基本報酬の支給方法は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を規則で定める期日に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第五条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第六条 フルタイム会計年度任用職員(任期が六月以上の者に限る。)の期末手当及び勤勉手当の額、支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 任期が六月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで町の法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。次項において「職員」という。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期(任期の定めのない職員にあっては、その勤続期間)を通算した期間を任期とみなす。
(令二条例三〇・令三条例二四・令五条例二〇・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第七条 パートタイム会計年度任用職員に支給する通勤に係る費用弁償については、常勤職員の相当する手当の例により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、一週間当たりの通勤回数が四回以下となる者及び報酬を日額又は時間額で支給される者に係る通勤に係る費用弁償の額は、通勤回数を考慮して規則で定める。
3 パートタイム会計年度任用職員に支給する公務のための旅行に係る費用弁償については、野辺地町職員の旅費に関する条例(平成二十五年条例第三号)の例により支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第三条第一項に規定する行政職給料表における三級以下に相当するものとする。
(令五条例三・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬等)
第八条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第九条 パートタイム会計年度任用職員(任期が六月以上かつ一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上の者に限る。)の期末手当及び勤勉手当の支給については、第六条の規定を準用する。
(令三条例二四・令五条例二〇・一部改正)
(給与の減額)
第十条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(勤務一時間当たりの給与額)
第十二条 フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額は、給料月額を百六十二・七五で除して得た額とする。
一 基本報酬を月額で定める場合 報酬の月額を百六十二・七五で除して得た額に、七・七五を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
二 基本報酬を日額で定める場合 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日の勤務時間で除して得た額
三 基本報酬を時間額で定める場合 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた報酬の時間額
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第十三条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第十八条の三の規定を準用する。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(令五条例三・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 第六条第三項中「百分の百二十二・五」とあるのは、令和二年六月に支給する場合においては「百分の八十」、令和二年十二月に支給する場合においては「百分の百六十五」と読み替えるものとする。
(令二条例三〇・一部改正)
附則(令和二年一一月三〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一一月三〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一〇日条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一一日条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。