○野辺地町要援護者除雪対策地域活動事業費補助金交付要綱

平成三十年十一月七日

告示第九十四号

(趣旨)

第1 町は、野辺地町要援護者除雪対策事業実施要綱(平成20年野辺地町告示第56号)に基づく要援護者世帯の住居の除雪に係る地域活動の推進を図るため、自治会(以下「補助事業者」という。)がその自治会内に居住する利用者のために実施する軽微な除雪に要する経費について、補助事業者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和56年野辺地町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2 この要綱において「自治会」とは、町民と町の協働による住みよい豊かな地域社会の形成と地域における共助意識の醸成及び福祉の増進を図ることを目的に、町内に自主的に形成された自治組織をいう。

2 この要綱において「要援護者除雪活動実施実績」とは、この要綱及び野辺地町要援護者除雪対策事業実施要綱に基づく除雪作業の実施実績をいう。

(補助事業者の責務)

第3 補助事業者は、この要綱の趣旨を十分に認識し、要援護者世帯の除雪に係る地域活動の推進に努めるとともに、事業運営に当たっては常に自助努力し、効率的かつ安定的な事業運営に努めなければならない。

2 補助事業者は、この要綱に基づき除雪活動を行う者を傷害保険に加入させなければならない。

(補助対象事業)

第4 補助対象事業は、利用者に対し、次の各号のいずれにも該当する除雪作業(以下「要援護者除雪活動」という。)を行う事業とする。

(1) 降雪量が10センチメートル以上に達した場合に、利用者の住居の玄関前から公道までの生活道路を確保すること。

(2) 前号に規定する作業の実施は、原則1日1回であること。ただし、短時間の多量降雪により積雪深が急激に増加し、利用者の生活が著しく阻害されると認められるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第5 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 要援護者除雪活動に従事する者(以下「従事者」という。)に支払う賃金に要する経費

(2) 従事者の傷害保険加入に要する経費

(3) 要援護者除雪活動に必要な消耗品の購入に要する経費

(4) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6 申請者に交付する補助金の額は、補助事業者ごとに算出した事業実施年度の前3年度分の要援護者除雪活動実施実績総回数の平均値に600円を乗じた額を上限とする。ただし、算出した平均値に小数点以下の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

2 前項の規定により算出した金額が50,000円に満たない補助事業者にあっては、50,000円を上限に補助するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、要援護者除雪対策地域活動事業費補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は別に定める日とする。

(交付申請書添付書類)

第8 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第9 町長は、第7の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、要援護者除雪対策地域活動事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第10 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(2) 規則第10条の規定による補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げの期日)

第11 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第12 補助金は、概算払により交付する。

(補助金の請求)

第13 規則第6条第2項の規定による補助金の請求は、要援護者除雪対策地域活動事業費補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第14 規則第12条の規定による報告は、毎年4月30日までに、要援護者除雪対策地域活動事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支決算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15 町長は、第14の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、要援護者除雪対策地域活動事業費補助金確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16 第15の規定による補助金の額が確定した結果、概算交付された補助金に余剰金が生じたときは、町長が指定する期日までに返還するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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野辺地町要援護者除雪対策地域活動事業費補助金交付要綱

平成30年11月7日 告示第94号

(令和4年7月1日施行)