○野辺地町要援護者除雪対策事業実施要綱

平成二十年十月二十一日

告示第五十六号

(目的)

第一条 この事業は、在宅で援護を必要とする高齢者及び障害者(以下「要援護者」という。)に対し、冬期間における軽易な除雪の援助を行なうことにより、安全・安心なまちづくりと自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。

(事業の委託)

第二条 町長は、利用対象者及びサービス提供の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第三条 この事業の利用対象者は、野辺地町に在住し、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、当該年度の町民税が非課税世帯であり、日常生活上、除雪の援助が必要な者とする。ただし、町内に除雪作業に従事できる子供等が居住している場合を除く。

 概ね六十五歳以上の高齢者のみの世帯

 障害者手帳を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者のみの世帯

 前各号に掲げる者のみで居住している世帯

(事業内容)

第四条 事業内容は、玄関前から表通りまでの軽微な除雪とする。

(利用申請)

第五条 要援護者除雪対策事業を利用するものは、事前に町及び受託事業者、居宅介護事業所等を通じ、要援護者除雪対策事業申請書(様式一)により町長に申請するものとする。

(利用決定)

第六条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討し、利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を要すると認めたときは、要援護者除雪対策事業決定通知書(様式二)により、また、利用を要しないと認めたときは、要援護者除雪対策事業申請却下通知書(様式三)により申請者に通知する。

(辞退・停止)

第七条 要援護者除雪対策事業を辞退及び停止する者は、要援護者除雪対策事業辞退(停止)申請書(様式四)により、町長に届出するものとする。

2 町長は、前項の規定により要援護者除雪対策事業辞退及び停止の届出があった場合は、要援護者除雪対策事業廃止(停止)通知書(様式五)により申請者に通知するものとする。

(平二七告示一一五・一部改正)

(手数料)

第八条 町長は、手数料の請求については、要援護者除雪対策事業手数料決定通知書(様式六)により、申請者に請求するものとする。手数料の額は、野辺地町手数料条例(平成十二年野辺地町条例第六号)で定める別表のとおりとする。

(その他)

第九条 その他、この事業に必要な事項は、次のとおりとする。

2 利用申請があったときは、利用対象者の状況を受託事業者及び居宅介護事業所等により、調査するものとする。

3 受託事業者は、要援護者除雪対策事業に必要な活動記録簿等の必要書類を作成、整備するものとする。

4 本要綱の規定にないものは、必要に応じ協議するものとする。

制定文(抄)

告示の日から適用し、野辺地町障害者除雪対策事業実施要綱及び野辺地町高齢者除雪対策事業実施要綱は、廃止する。

(平成二七年一一月九日告示第一一五号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成二九年一〇月一九日告示第九四号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成三〇年一〇月一〇日告示第九〇号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(平27告示115・全改、平30告示90・一部改正)

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(平27告示115・全改)

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(令4告示100・全改)

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(平27告示115・全改)

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(令4告示100・全改)

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野辺地町要援護者除雪対策事業実施要綱

平成20年10月21日 告示第56号

(令和4年7月1日施行)