○野辺地町町民栄誉賞表彰規則

平成三十年七月二十日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、町民に夢と希望を与え、社会に進歩と活力をもたらし、広く町民に敬愛される者に対し、野辺地町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。

(対象)

第二条 町民栄誉賞は、町民又は当町にゆかりの深い個人若しくは団体で、学術、文化、芸術、スポーツ等において、全国的又は国際的に極めて優れた成績又は成果を挙げた者について、その栄誉を表彰する。

2 町長は、前項の表彰を受けた者が、再び同賞の表彰に匹敵するような功績を挙げたときに、野辺地町町民栄誉大賞を表彰することができる。

(表彰該当者の上申等)

第三条 各課長等は、前条に該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、推薦書(様式第一号)に、事績調書(様式第二号)と必要と思われる書類を添えて、速やかに町長に上申するものとする。

2 表彰を上申した後、表彰前において上申事項に異動があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(被表彰者の決定)

第四条 町長は、前条の上申を受けたときは、野辺地町表彰規則(昭和六十一年野辺地町規則第十一号)第十二条に定める表彰審査会に諮り、表彰者を決定する。

(表彰等)

第五条 町民栄誉賞等の表彰は、町長が定める日に、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 町民栄誉賞等の表彰の対象となるものが受賞する前に死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の取消し)

第六条 町長は、町民栄誉賞等を受賞した者が本人の責めに帰すべき事由により、著しくその栄誉を傷つけ、町民の敬愛を失ったと認められるときは、表彰審査会に諮り、町民栄誉賞等の表彰を取消すことができる。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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野辺地町町民栄誉賞表彰規則

平成30年7月20日 規則第14号

(令和4年7月1日施行)