○野辺地町表彰規則

昭和六十一年三月二十八日

規則第十一号

野辺地町表彰規則(昭和四十三年規則第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、本町の政治・経済・文化・社会その他各搬にわたつて町政振興に寄与し、又は広く町民の模範と認められる行為があつた個人若しくは団体を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。

(平一六規則三三・一部改正)

(表彰の種類)

第二条 表彰は、特別功労表彰・功労表彰・奨励表彰及び善行表彰の四種とする。

(特別功労表彰)

第三条 特別功労表彰は、次条に規定する功労表彰を受賞した者で、町政振興に寄与し、又は徳行卓越し、町民の模範と認められる者で町の名誉を著しく高揚した年令七十歳以上の者について行う。

2 特別功労表彰受賞者は、町が挙行する儀式等に招待し、死亡したときは、相当の礼をもつて弔慰するものとする。

3 特別功労表彰受賞者は、町の儀式等に出席する場合は、特別功労賞をはい用するものとする。

(功労表彰)

第四条 功労表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行う。

 永年にわたつて地方自治の振興発展に貢献し、その功績顕著な者

 町長・町議会議員・副町長・教育長の職にあつて十二年以上在職した者

 公選及び議会の同意を得て選任される各種委員の職にあつて十六年以上在職した者

 消防長の職にあつて十六年以上在職した者

 自治会長の職にあつて十六年以上在職した者

 教育、学術芸術・体育及び文化の振興発展に貢献し、その功績顕著な者

 私立学校の創設者、経営者又は代表者で私学の振興に著しく貢献した者

 教育委員会委員の職にあつて十六年以上在職した者

 社会教育関係団体の役員の職にあつて二十年以上在職した者

 永年にわたり町の文化の振興発展に貢献し、その功績顕著な者

 体育指導委員又はスポーツ推進委員として二十年以上後進の指導育成につとめ町の体育振興に寄与した者

 町のスポーツ振興に寄与し、その功績顕著な者

 産業・経済・土木及び交通等の振興発展に頁献し、その功績顕著な者

 農事・農地の改良造成等により、増産実績顕著な者、畜産の改良増殖、造林の育苗、水産の増殖、商工業等、町の産業振興発展に著しい功績をあげた者

 発明・発見・改良等により町に有益な献策をした者、又は道路・橋梁等公共的施設修築、維持又は建設に著しい功績があつた者等、産業・経済・上木等の振興発展に貢献し、その功績顕著な者

 その他産業・経済・土木及び交通等の振興発展にすぐれた功績をあげた者

 社会福祉・民生の安定に貢献し、その功績顕著な者

 社会福祉事業関係団体の役員の職にあつて二十年以上在職した者

 その他社会福祉、民生の安定に寄与し、その功績顕著な者

 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著な者

 学校医の職にあつて二十年以上在職した者

 保健衛生団体の役員の職にあつて二十年以上在職した者

 その他保健衛生の向上に寄与し、その功績顕著な者

 納税貯蓄に貢献し、その功績顕著な者

 納税貯蓄組合の組合長又は会計の職にあつて、二十年以上在職した者

 その他納税について著しくその実績をあげた者又は納税貯蓄組合

(平一九規則三・平二五規則二二・平二七規則四・平二九規則二一・一部改正)

(奨励表彰)

第五条 奨励表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行う。ただし、スポーツ奨励表彰は中学生以上を対象とする。

 自治奨励表彰

 第四条第一号から第五号までの規定中、表彰の基準が在職年数によるものについて、その年数に満たない者であつて、功績顕著な者

 第四条第三号及び第四号並びに第五号の表彰基準(在職年数によるものを除く。)に準ずる者でその功績顕著な者

 納税・貯蓄奨励表彰

 十年以上継続して納税成績優良な組合

 組合長及び会計の職にあつて十年以上在職した者

 組合の運営に対し、功労のあつた者

 文化奨励表彰

(1) 文化賞

 県レベル以上の芸術・教育・文化の展覧会又は創作・発表・研究活動において認められた者

 芸術的機能が特に優れ、全県的観点で希少価値が認められた者

 その他、日常不断の文化活動において優れた業績をあげ、今後更に当町の文化振興に寄与すると思われる者

(2) 文化奨励賞

 県レベル以上の芸術・教育・文化の展覧会等において優秀な成績をおさめた高校生及び中学生

(3) 文化指導者賞

 県レベル以上の芸術・教育・文化の展覧会又は創作・発表・研究活動等において優秀な成績をおさめた者を育成した指導者

 スポーツ奨励表彰

(1) スポーツ大賞

 オリンピック競技大会国際競技大会に日本代表選手として出場した者

 全国大会において優勝した者

 その他及びに掲げる者と同等の功績があったと認められる者

(2) スポーツ賞

 全国を統括する連盟、協会等が主催する全国大会において入賞した者

 東北大会において優勝した者

 その他及びに掲げる者と同等の功績があったと認められる者

(3) スポーツ優秀選手賞

 東北大会において入賞した者

 県大会において優勝した者

 その他及びに掲げる者と同等の功績があったと認められるもの

(4) スポーツ指導者賞 永年にわたり選手の養成、スポーツ団体の指導育成に寄与し、その功績が著しく、他の模範となり優秀な成績をおさめた選手を育成した指導者

(平五規則二三・平一〇規則五・平一六規則三三・平二五規則二二・一部改正)

(善行表彰)

第六条 善行表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行う。

 叙位叙勲又は県褒賞を受賞した者

 町の公益のため金品を寄附した、次のいずれかに該当する者

 金品の寄附が、個人は五十万円以上、団体は百万円以上

 多年にわたる金品の寄附累積額が、個人は百万円以上、団体は二百万円以上の者

 自己の危難をかえりみず人命を救助した者

 風水害・火災その他の災害に際し、自らの機敏な措置によつて被害を最小限に止め、又は重要なる施設資材等の保全につとめた場合等、災害時における功労のあつた者

 その他、町の事務事業を遂行するにあたり積極的に協力又は援助した者

(平二九規則二一・一部改正)

(在職年数の計算)

第七条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、表彰期日において六月以上の端数が生じたときは、一年とし、中断した場合であつてもその前後の年数を通算する。ただし重複する期間は通算しない。

(町長の表彰)

第八条 第四条第一号の基準に該当する現に町長の職にある者については、その者が町長でなくなつた後に表彰を行うものとする。

(重複表彰)

第九条 同種の功績による表彰及び同位の表彰は、原則として行わない。ただし、同種の功績であつても上位の表彰の場合は、この限りでない。

(推薦の方法)

第十条 各課長(教育委員会は教育長)及び各事務局長は、第三条から第六条までの各号の一に該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、推薦書(様式第一号)に、必要と思われるいづれかの書類を添えて速やかに町長に提出(具申)するものとする。

 事績調書 (様式第二号)

 身上調書 (様式第三号)…団体の場合は「調書」

 履歴書…団体の場合は「経歴書」

(異動報告)

第十一条 表彰を具申した後、表彰前において具申事項について異動があつたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(表彰審査会)

第十二条 町長は、表彰に関する事項について審査させるために表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。ただし、善行表彰の場合は、この限りでない。

2 審査会は、委員七名をもつて組織し、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱し、又は、命ずるものとする。

 学識経験者 四人

 副町長・教育長・総務課長 三人

3 審査会は、審査のための必要と認めるときは、関係の課長その他の職員の出席を求めることができる。

4 審査会に会長一人を置き、委員の互選によつて選出する。

5 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとする。

6 審査会の会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。

(平一六規則三三・平一九規則三・一部改正)

第十三条 表彰は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日又は本町の公儀式の日に行うものとする。ただし、町長が他の期日に表彰することが適当と認める場合は、その都度行うことができる。

(平五規則二三・全改)

(表彰の方法)

第十四条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品をその遺族に授与して行う。

(被表彰者の公表及び登録)

第十五条 総務課長は、表彰を行つたときは、その旨を町の広報で公表し、氏名及び功績並びに必要な事項を表彰者台帳に登載の上、永年保存するものとする。

(委任)

第十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則第三条第一項並びに第四条第五号及び第六号の規定に該当し、すでに受賞された者については、改正後の第三条第一項に規定する功労表彰(第四条関係は)を受賞したものとみなす。

(昭和六二年一月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一〇月一五日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。

(平成一〇年二月二日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年一〇月七日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日規則第四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の野辺地町表彰規則第四条第一号アの規定は、この規則の施行の日以後初めて任命される教育長について適用する。

(平成二九年一一月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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野辺地町表彰規則

昭和61年3月28日 規則第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第11号
昭和62年1月20日 規則第1号
平成5年10月15日 規則第23号
平成10年2月2日 規則第5号
平成16年10月7日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第3号
平成25年12月18日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第4号
平成29年11月30日 規則第21号
令和4年7月1日 規則第11号