○野辺地町国税連携ネットワークシステム管理規程
平成二十九年九月二十八日
訓令甲第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町における国税連携ネットワークシステムの管理運用に関し、野辺地町電子計算機管理運営に関する規則(平成元年野辺地町規則第十七号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成二十二年総務省告示第二百八十四条)において使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第三条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第四条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、税務会計課長をもって充てる。
(令六訓令甲三・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第五条 国税連携ネットワークシステムを利用する関係課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務会計課長補佐の職にある者の中から、セキュリティ統括責任者が指名する者をもって充てる。
(令六訓令甲三・一部改正)
(セキュリティ会議)
第六条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
一 システム管理者
二 セキュリティ責任者
三 電子計算機及び個人番号の運用管理に関わる職員の中からセキュリティ統括責任者が指名する者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
二 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
三 監査の実施
四 教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務会計課において処理する。
(令六訓令甲三・一部改正)
(アクセス管理を行う機器)
第七条 次に掲げる国税連携ネットワークシステムの構成機器については、アクセス管理を行うものとする。
一 サーバ
二 業務端末
2 前項のアクセス管理は、パスワードの入力により操作をする者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第八条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務会計課長をもって充てる。
(令六訓令甲三・一部改正)
(パスワードの管理)
第九条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
一 パスワードの管理方法を定めること。
二 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第十条 操作者は、前条第一項の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第十一条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、五年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第十二条 アクセス管理責任者は、第七条のアクセス管理を実施するほか、国税連携ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(税務情報管理責任者)
第十三条 国税連携ネットワークシステムの情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適正に管理するため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、税務会計課長補佐の職にある者の中から、セキュリティ統括責任者が指名する者をもって充てる。
(令六訓令甲三・一部改正)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第十四条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(委託契約書への記載事項)
第十五条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
一 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
二 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
三 情報の秘密保持に関する事項
四 事故等の報告に関する事項
五 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項
六 前各号に定めるもののほか、町長が定める事項
(受託者の管理状況の調査)
第十六条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第十七条 この規程に定めるもののほか、国税連携ネットワークシステムの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日訓令甲第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。