○野辺地町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成三十年三月三十日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町空家等対策の推進に関する条例(平成三十年野辺地町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第三条 条例第八条第三項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第一号)により行うものとする。

2 条例第八条第四項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第二号)とする。

(助言又は指導)

第四条 条例第十条第一項の規定による指導は、管理不全空家等指導書(様式第三号)又は口頭で行うのもとする。

2 条例第十一条第一項の規定による助言又は指導は、特定空家等助言(指導)(様式第四号)により行うものとする。ただし、助言については、口頭により行うことができるものとする。

(令六規則四・全改)

(勧告)

第五条 条例第十条第二項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第五号)により行うものとする。

2 条例第十一条第二項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(様式第六号)により行うものとする。

(令六規則四・全改)

(命令)

第六条 条例第十一条第三項の規定による命令(以下「命令」という。)は、命令書(様式第七号)により行うものとする。

2 条例第十一条第四項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第八号)により行うものとする。

3 条例第十一条第七項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

 その他町長が適切と認める方法

4 条例第十一条第九項の規定による標識は、標識(様式第九号)とする。

5 条例第十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

 町の広報紙への掲載又は町のホームページへの掲載

 その他町長が適切と認める方法

(令六規則四・一部改正)

(公表)

第七条 条例第十二条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 町の広報紙への掲載又は町のホームページへの掲載

 その他町長が適切と認める方法

(令六規則四・一部改正)

(代執行)

第八条 条例第十三条第一項の規定に基づき、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項に定める戒告は、戒告書(様式第十号)によるものとする。

2 条例第十三条第一項の規定に基づき、行政代執行法第三条第二項に定める代執行令書の通知は、代執行令書(様式第十一号)によるものとする。

3 条例第十三条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

 野辺地町公告式条例別表に定める掲示場への掲示

 その他町長が適切と認める方法

4 条例第十三条第一項の規定に基づき代執行を行う場合において、行政代執行法第四条の定めるところにより携帯すべき執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第十二号)とする。

5 条例第十三条第三項の規定に基づき代執行を緊急で行う場合において、行政代執行法第四条の定めるところにより携帯すべき執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(緊急代執行)(様式第十三号)とする。

(令六規則四・一部改正)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年三月一八日規則第四号)

この規則は、令和六年三月十八日から施行する。

(令6規則4・一部改正)

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(令6規則4・一部改正)

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(令6規則4・全改)

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(令6規則4・追加)

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(令6規則4・追加)

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(令6規則4・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令6規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令6規則4・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令6規則4・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令6規則4・追加)

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(令6規則4・追加)

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(令6規則4・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令6規則4・追加)

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野辺地町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和6年3月18日施行)