○野辺地町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成三十年三月三十日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町空家等対策の推進に関する条例(平成三十年野辺地町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(令六規則四・全改)
(令六規則四・全改)
3 条例第十一条第七項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)別表に定める掲示場への掲示
二 その他町長が適切と認める方法
5 条例第十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 町の広報紙への掲載又は町のホームページへの掲載
二 その他町長が適切と認める方法
(令六規則四・一部改正)
(公表)
第七条 条例第十二条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 町の広報紙への掲載又は町のホームページへの掲載
二 その他町長が適切と認める方法
(令六規則四・一部改正)
3 条例第十三条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 野辺地町公告式条例別表に定める掲示場への掲示
二 その他町長が適切と認める方法
(令六規則四・一部改正)
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一八日規則第四号)
この規則は、令和六年三月十八日から施行する。
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・全改)
(令6規則4・追加)
(令6規則4・追加)
(令6規則4・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令6規則4・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令6規則4・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令6規則4・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令6規則4・追加)
(令6規則4・追加)
(令6規則4・旧様式第10号繰下・一部改正)
(令6規則4・追加)