○野辺地町空家等対策の推進に関する条例

平成三十年三月十九日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、町による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する空家等をいう。

2 この条例において「特定空家等」とは、法第二条第二項に規定する特定空家等をいう。

3 この条例において、「基本指針」とは、法第六条第一項に規定する基本指針をいう。

4 この条例において、「管理不全空家等」とは、法第十三条第一項に規定する管理不全空家等をいう。

(令六条例二〇・一部改正)

(空家等の所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(令六条例二〇・一部改正)

(町の責務)

第四条 町は、自治会等と連携し、空家等の適切な管理に関する町民等の意識の啓発を行うほか、第五条に規定する空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

2 町は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)に関するデータベースの整備、空家等の実態調査の実施その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

4 町は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。ただし、空き家・空き店舗バンク制度の情報は含む。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(令六条例二〇・一部改正)

(空家等対策計画)

第五条 町は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等対策計画を定めるものとする。

(令六条例二〇・一部改正)

(協議会)

第六条 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、野辺地町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。

 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

 その他町長が必要と認める事項に関すること。

3 協議会の委員は、町長のほか、地域住民、町の議会の議員、建築等に関する学識経験者その他の町長が必要と認める者をもって構成する。

4 協議会の委員の定数は、七人以内とする。

5 協議会の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会の会長は、町長をもって充てる。

7 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(情報提供)

第七条 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町長に提供するよう努めるものとする。

(立入調査等)

第八条 町長は、町内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、第十条から第十二条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第九条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(管理不全空家等に対する措置)

第十条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、基本指針(法第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(令六条例二〇・全改)

(特定空家等に対する措置)

第十一条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態のいずれでもない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるように助言又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 町長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

10 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

11 第三項の規定による命令については、野辺地町行政手続条例(平成九年条例第二号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(令六条例二〇・全改)

(公表)

第十二条 町長は、前条第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、次の事項を公表することができる。

 所有者等の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

 空家等の所在地及び種別

 命令の内容

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(令六条例二〇・旧第十三条繰上・一部改正)

(代執行)

第十三条 町長は、第十一条第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 第十一条第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第十一条第一項の助言若しくは指導又は同条第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第十二条に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、町長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 町長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第十一条第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

4 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。

(令六条例二〇・追加)

(緊急安全措置)

第十四条 町長は、空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 町長は、前項の措置をとった場合には、当該空家等の所有者又は管理者に対し、当該措置に要した費用を請求することができる。

(令六条例二〇・旧第十五条繰上・一部改正)

(警察その他の関係機関との連携)

第十五条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に、助言若しくは指導、勧告又は命令の内容を提供し、必要な協力を求めるものとする。

(令六条例二〇・旧第十六条繰上)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令六条例二〇・旧第十七条繰上)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第二条 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和六年三月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月19日 条例第13号

(令和6年3月18日施行)