○野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)選考委員会設置要綱

平成二十九年十二月二十一日

告示第百九号

(目的)

第一条 この要綱は、野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)設置要綱(平成二十九年野辺地町告示第九十八号。以下「協力隊要綱」という。)に規定する野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)(以下「協力隊」という。)の審査及び選考を適切にかつ公正に行うため、野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、協力隊の募集に応じた者(以下「応募者」という。)協力隊要綱第四条に掲げる要件を満たす者であるかどうかを審査し、応募者の中から募集目的及び活動内容に適する者を選考するとともに、町長に対し協力隊の委嘱に必要となる助言を行う。

(委員会の構成)

第三条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

 野辺地町就農移住推進協議会長

 野辺地町就農移住受入支援協議会長

 産業振興課長

 その他町長が特に必要と認める者

(令四告示四九・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、前条に規定する任命の日から当該協力隊の選考が終了するまでの期間とする。

(組織)

第五条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、野辺地町就農移住推進協議会長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、野辺地町就農移住受入支援協議会長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもってこれを充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第七条 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係者に意見を求めることができる。

(選考方法)

第八条 選考は委員により次の方法で行い、委員会が町長に対し内申する。また、補欠の選考も併せて行うことができる。

 第一次選考 応募申込書及び小論文審査

 第二次選考 個人面接

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、産業振興課が行う。

(令四告示四九・一部改正)

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和四年三月三一日告示第四九号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)選考委員会設置要綱

平成29年12月21日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成29年12月21日 告示第109号
令和4年3月31日 告示第49号