○野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)設置要綱

平成二十九年十一月十日

告示第九十八号

(趣旨)

第一条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に受入れ、農業における担い手不足を解消し、定住・定着を図るとともに、地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成二十一年三月三十一日付け総行応第三十八号総務事務次官通知)に基づき野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)(以下「協力隊」という。)を設置し、これに関し必要なことを定める。

(活動内容)

第二条 協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。

 協力隊としての委嘱期間が終了した後の就農に必要な活動

 野辺地町及び野辺地葉つきこかぶを含む農産品の知名度向上に係る活動

 その他、野辺地町の地域活性化や農業振興に寄与する活動

(委嘱)

第三条 協力隊は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

 三大都市圏をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別法(平成十二年法律第十五号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)及び半島振興法(昭和六十年法律六十三号)に指定された地域以外の地域及び政令指定都市に生活の拠点を置く住民で、野辺地町に住民票を移す者(委嘱を受ける前に既に野辺地町の区域内に住所を定めている者については含まない。)

 年齢が十八歳以上五十歳未満の方

 協力隊としての活動終了後も、野辺地町に定住し、農業に従事しようとする意欲のある方

 地域の農業者と協調して、積極的かつ誠実に活動できる方

 心身ともに健康で、地域おこし協力隊員の活動に意欲と情熱を持っている方

 普通自動車免許を所持し、日常的な運転に支障がない方

(委嘱期間)

第四条 協力隊の委嘱期間は一年以内とし、最長三年まで延長することができるものとする。

2 町長は、前条の規定に基づき委嘱した者を協力隊としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができる。

(報償等)

第五条 前条の活動による協力隊の報償は、予算の範囲内において支払う。

2 町長は、協力隊に手当の支給は行わない。

3 町長は、第二条に規定する活動に必要な物品を予算の範囲内で用意する。

(平三一告示八四・一部改正)

(秘密の保持)

第六条 協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十九年十一月一日から適用する。

(平成三一年四月一日告示第八四号)

この要綱は、告示の日から施行する。

野辺地町地域おこし協力隊(新規就農移住者)設置要綱

平成29年11月10日 告示第98号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成29年11月10日 告示第98号
平成31年4月1日 告示第84号