○野辺地町移住コーディネーター設置要綱

平成二十九年九月二十一日

告示第九十号

(趣旨)

第一条 人口減少、少子高齢化が急速に進展している当町への移住を検討している者に対して適切な情報提供や相談対応等の支援を行うため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成二十七年十二月十四日付総行応第三百七十九号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく野辺地町移住コーディネーター(以下「移住コーディネーター」という。)を設置し、これに関し必要なことを定める。

(活動内容)

第二条 移住コーディネーターは、移住希望者に対する移住関連情報の提供や相談支援のため、次の各号に掲げる移住・定住対策の活動を行う。

 移住希望者等に対する情報発信

 移住体験の実施や当町における移住者の受入環境の整備

 移住希望者に対する情報提供・相談対応等や移住者の定住・定着に向けた支援

(身分)

第三条 移住コーディネーターは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤とする。

(委嘱等)

第四条 移住コーディネーターは、委嘱開始日から遡って五年以内に当町へ移住した者、または三年以上の行政の経験がある者で、第二条に規定する活動を行うに適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

2 移住コーディネーターの委嘱期間は一年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 年度途中に委嘱された者に係る委嘱期間は、委嘱の属する年度の末日までとする。

4 町長は、特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても委嘱を取り消すことができるものとする。

(報酬等)

第五条 移住コーディネーターの活動に係る報酬、費用弁償及び旅費については、野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の規定による。

2 移住コーディネーターの住居について必要があると認めるときは、町が借り上げた住宅を貸与する。

(服務)

第六条 移住コーディネーターは、第二条の活動を行うにあたり上司の命令に従うとともに、活動の状況を常に報告して、必要に応じてその指示を受けなければならない。

2 移住コーディネーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第七条 町は、移住コーディネーターの活動が円滑に実施できるように、活動体制の整備及び支援を行うものとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十九年十月一日から施行する。

(野辺地町空き家・空き店舗バンク制度実施要綱の一部改正)

2 野辺地町空き家・空き店舗バンク制度実施要綱(平成二十七年野辺地町告示第三十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

野辺地町移住コーディネーター設置要綱

平成29年9月21日 告示第90号

(平成29年10月1日施行)