○野辺地町地域おこし協力隊住宅貸与規程
平成二十六年九月一日
告示第七十四号
(目的)
第一条 この規程は、野辺地町地域おこし協力隊設置要綱(平成二十五年野辺地町告示第五十七号)第九条第二項の規定に基づき、町が住宅を借り上げ、野辺地町地域おこし協力隊員(以下、「隊員」という。)に貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(賃貸借)
第二条 町は、住宅を、野辺地町地域おこし協力隊員用住宅(以下、「隊員用住宅」という。)として借り上げ、貸主と賃貸借契約を締結する。
(入居届)
第三条 隊員は、野辺地町地域おこし協力隊員住宅入居届(様式第一号)により、町長に入居を届け出なければならない。
(住宅の管理等)
第四条 隊員用住宅に入居した隊員(以下、「入居者」という。)は、当該住宅又は付帯施設の使用にあたっては、必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は隊員用住宅を第三者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(入居料)
第五条 隊員用住宅の入居料(敷金、礼金を含む。)は、予算の範囲内で町が負担する。ただし、入居者の都合により、隊員用住宅を変更する必要が生じた場合等で、当初に町が負担した入居料を超えることとなった場合は、その超えた額を入居者に負担させることができる。
(費用負担)
第六条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
一 水道料、電気料、電話料、ガス料及び駐車場費用
二 隊員用住宅内外の清掃及び汚物の処理費用
三 畳及び建具の破損その他の隊員用住宅内外の小規模な修理に要する費用
四 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって生じた維持又は修繕費用
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって隊員用住宅又は付帯施設を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去届)
第七条 隊員は、野辺地町地域おこし協力隊の委嘱期間が終了した場合、又はその他の理由により隊員用住宅を使用しなくなった場合は、野辺地町地域おこし協力隊員住宅退去届(様式第二号)により、町長に退去を届け出なければならない。
(補則)
第八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。