○野辺地町工事等競争入札参加資格選定規程
平成十六年九月十五日
訓令甲第二十五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「規則」という。)第百六条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の規定に基づき、野辺地町が発注する工事等の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令甲二・一部改正)
一 工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。
二 工事関係委託 測量、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。
三 工事等 前二号に掲げるものをいう。
四 業者 工事等の請負又は受託を業として営む者(これらの者で構成する共同企業体を含む。)をいう。
五 町内業者 野辺地町内に本社・本店を有する事業者
六 準町内業者 野辺地町外に本社・本店を有し、かつ、野辺地町内に見積、入札、契約締結、契約代金の請求及び受領の権限が与えられている支社・支店・営業所等を有する事業者(工事にあっては野辺地町の法人町民税を納付し、かつ、その滞納がないこと及び経営者又は現場に常時配置できる主任技術者の資格を有する技術者の一名以上が野辺地町に三箇月以上住所を有している事業者に限る。)
七 県内業者 前二号以外で、青森県内に本社・本店又は支社・支店・営業所等を有する事業者
八 県外業者 前三号以外で、青森県外に本社・本店又は支社・支店・営業所等を有する事業者
(平二九訓令甲一・一部改正)
一 入札参加資格審査申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をした者又は重要な事実について記載しなかった者
二 工事については、建設業法第三条の規定による許可及び同法第二十七条の二十三の規定による経営事項審査を受けていない者
三 工事以外については、関係法令の規定により必要とされる資格を取得していない者
2 共同企業体の運用に関して必要な事項は、別に定める。
(平二六訓令甲二・平二七訓令甲一・平二九訓令甲一・一部改正)
(一般競争入札の参加資格審査申請)
第四条 工事等の一般競争入札の入札参加資格審査の申請書類は、別表第一に掲げる書類とする。
(一般競争入札の参加資格審査申請の時期)
第五条 前条に規定する申請書類の提出時期は、隔年度ごとの一月から三月の間で定めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、中間年においても時期を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認められる者については、必要に応じ町長に申請書を提出することができる。
3 野辺地町特定建設工事共同企業体の構成員となる業者は、第四条の申請書を提出した者でなければならない。
(平二六訓令甲二・一部改正)
(指名運用基準)
第八条 入札に参加する者を指名する場合の基準は、別表第四のとおりとする。
3 町長は、町内業者の指名に当たり、除排雪業務や災害応急対策等への協力状況、地域貢献活動の実施状況等を勘案した優先指名をすることができる。
4 町長は、町内業者以外の事業者が受注する場合においても、当該事業者に対して町内業者の活用又は資材の町内調達等の要請に努めるものとする。
(平二九訓令甲一・一部改正)
(準町内業者等の指名運用基準)
第九条 準町内業者又は県内業者若しくは県外業者を指名する場合の取り扱いは、当該各号に定めるところによる。
一 工事において、次のいずれかに該当する場合は、準町内業者、県内業者、県外業者の順に選定業者を拡大することができる。
ア 入札参加資格審査申請書の添付書類に記載された希望建設業種の町内業者数が二者以内の場合(予定価格が二百五十万円以下の場合を除く。)
イ 大規模な工事又は特殊な構造を有する工事等で、高い施工能力や特殊な技術等が求められる工事
ウ JR資格、特許権その他必要とする資格を要する特殊な工事
二 工事関係委託において、次のいずれかに該当する場合は、業者の有する資格、実績、雇用する者の資格や数、経験などを総合的に勘案し、準町内業者、県内業者、県外業者の順に選定業者を拡大することができる。
ア 特殊な技術又は資格を要する等、町内業者では対応できない場合
イ 入札に参加させることができる町内業者数が二者以内の場合(予定価格が百万円以下の場合を除く。)
(平二九訓令甲一・全改)
(委任)
第十条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(野辺地町建設業者選定規程の廃止)
2 野辺地町建設業者選定規程(平成十年野辺地町訓令甲第八号)は、廃止する。
附則(平成一七年三月三一日訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一一日訓令甲第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年一月八日訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十七年一月八日から施行する。
附則(平成二九年一月一〇日訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十八年十二月二十二日から適用する。ただし、第八条第二項の改正規定、同条に次の二項を加える規定及び第九条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年四月一日訓令甲第三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月一日訓令甲第七号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29訓令甲1・全改)
入札参加資格審査申請書類
書類番号 | 提出書類 | 区分 | 備考 | |
工事 | 工事関係委託 | |||
1 | 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 | ○ | ○ | |
2 | 経営事項審査結果通知書 | ○ | ||
3 | 建設業許可証明書 | ○ | ||
4 | 登記事項証明書 | ○ | 法人経営の場合 | |
5 | 営業所一覧 | ○ | ○ | |
6 | 工事経歴書 | ○ | 契約実績等 | |
7 | 技術職員名簿 | ○ | ||
8 | 財務諸表類 | ○ | ○ | 直前の事業年度分 |
9 | 使用印鑑届 | ○ | ○ | |
10 | 印鑑証明書 | ○ | ○ | 代表者のもの |
11 | 市町村税証明書 | ○ | ○ | 滞納(未納)の税額がない証明 |
12 | 所得税、法人税、消費税及び地方消費税納税証明書 | ○ | ○ | 滞納(未納)の税額がない証明 |
13 | 都道府県税納税証明書 | ○ | ○ | 滞納(未納)の税額がない証明 |
14 | 委任状 | ○ | ○ | 入札・契約等を支店等に委任する場合のみ |
15 | 身元(身分)証明書及び住民票 | ○ | ○ | 個人経営者及び工事に係る準町内業者のみ |
16 | 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 | ○ | 加入者のみ | |
17 | 許可・登録証明書 | ○ | ||
18 | 技術者経歴書 | ○ | ||
19 | 設計調査測量等実績調書 | ○ | ||
20 | 参加を希望する業種 | ○ | ○ | 工事にあっては町内業者及び準町内業者のみ |
備考 特に必要と認める場合は、これ以外の書類の添付を求めることができる。
別表第2(第6条関係)
(令6訓令甲7・全改)
等級別格付け
種類 等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 管工事 | 電気工事 | 水道施設工事 |
総合評点 | 総合評点 | 総合評点 | 総合評点 | 総合評点 | |
A | 650点以上 | 600点以上 | 650点以上 | 700点以上 | 500点以上 |
B | 650点未満 | 600点未満 | 650点未満 | 700点未満 | 500点未満 |
備考
1 等級別格付けは、経営事項審査結果通知書の総合評点に基づいて定めるものとする。ただし、新規に建設業許可を受けた者の場合及び合併、会社分割、会社更生法の適用、民事再生法の適用、その他特別な理由で経営事項審査結果通知書の総合評点に基づくことができない場合は、指定基準日以降で審査された経営事項審査結果通知書の総合評点に基づいて定めるものとする。
2 前項の総合評点が入札参加資格審査の申請後に変更になった場合には、町内業者については毎年3月末日現在で更新する。
別表第3(第7条関係)
(平29訓令甲1・一部改正)
等級別発注基準
種類 等級 | 設計金額 | |||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 管工事・電気工事 | 水道施設工事 | |
A | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
B | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
備考
1 当該工事(設計金額)の等級別発注基準に対応する工種別第1希望者を選定することを原則とする。
2 該当業者数が少数又は指名回数の均衡を図る必要がある場合は、他の等級から選定することができる。ただし、次の各号に掲げる工事を除き、その数は、当該工事に係る指名業者の総数の2分の1を超えることができない。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他特別な理由がある工事
別表第4(第8条関係)
(平27訓令甲1・平29訓令甲1・一部改正)
指名運用基準
項目 | 内容 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1) 野辺地町指名停止要領に基づく指名停止期間中であること。 (2) 町発注の工事等に係る契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから、契約者として不適当であると認められること。 ア 契約書に基づく関係者に関する措置要求に契約者が従わないこと等、契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により、契約者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 前各号に定めるもののほか、契約者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 主要取引先からの取引停止の事実がなく、国税と地方税の納付状況が良好であること。 |
3 指名回数の均衡 | (1) 業者の指名に関して、受注機会の公平性を保つために、指名回数の均衡を考慮すること。 (2) 町内業者に関しては、工種別の同一等級間の指名回数の均衡を勘案すること。 |
4 手持ち工事等の状況 | 手持ち工事等の件数、金額、進捗状況等からみて、当該工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事等と同種工事等について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事等の作業条件と同等と認められる施工実績があること。 (4) 発注予定種別に応じ、当該工事等を施工するに足りうる有資格技術職員が確保できると認められること。 (5) 建設業法第16条に規定する下請契約を締結することが予想される工事にあっては、同法第3条に規定する特定建設業の許可及び同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者を有していること。 |
6 安全管理及び労働福祉の状況 | (1) 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 ア 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当と認められるとき。 イ 資金不払いに関し労働基準監督署等からの指導があり、当該状況が継続している場合であって、明らかに契約者として不適当と認められるとき。 (2) 過去における工事等の施工について、公衆損害事故及び工事関係者事故発生がないこと等安全管理の状況並びに建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結し、適正に実行している等労働福祉の状況を総合的に勘案すること。 (3) 建設業者については、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務の履行状況(当該届出の義務がない事業者を除く。)を勘案すること。 |