○野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則
平成二十七年十二月二十八日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則二〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
一 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る保護者の利用料は無料とする。
ア 法第十九条第一項第一号に掲げる教育・保育給付認定子ども
イ 法第十九条第一項第二号に掲げる教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)
二 法第十九条第一項第三号に掲げる教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)に係る保護者 別表の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用料(月額)の欄に定める額
2 利用料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(令元規則二〇・一部改正)
(利用料の徴収)
第四条 町長は、法附則第六条第四項の規定により、同条第一項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第五十九条第二号に規定する満三歳未満保育認定子どもの保護者又は扶養義務者から前条に規定する利用料を徴収する。
(令元規則二〇・一部改正)
(月の途中における入退園等に係る利用料)
第六条 月の途中において入退園又は入退所に係る利用料(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用料に限る。)は、当月利用料×当該月の途中入所日から開園又は開所日数(当該月途中退園又は退所の日の前日までの開園又は開所日数)(二十五日をこえる場合は、二十五日)/二十五とする。ただし、その額に十円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(令元規則二〇・一部改正)
(利用料の納付)
第七条 満三歳未満保育認定子どもに係る保護者は、各月ごとにその指定する納付期限までに利用料を納付しなければならない。
2 満三歳未満保育認定子どもに係る保護者は、野辺地町町税等の口座振替収納事務取扱要綱(平成二十年野辺地町告示第七十号)の規定により、利用料を口座振替の方法により納付することができる。
(令元規則二〇・一部改正)
(利用料の減免)
第八条 満三歳未満保育認定子どもに係る保護者は、災害、疾病その他特別の事情により、利用料の全部又は一部の納付が困難な場合は、利用料減免申請書(様式第三号)により、利用料の減免を申請することができる。
(令元規則二〇・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
(野辺地町保育の実施及び費用徴収条例施行規則の廃止)
2 野辺地町保育の実施及び費用徴収条例施行規則(昭和六十二年野辺地町規則第四号)は、廃止する。
(野辺地町保育の実施及び費用徴収条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の野辺地町保育の実施及び費用徴収条例施行規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
(令六規則二六・追加)
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則の規定は、平成二十八年度以後の年度分の特定教育・保育施設等の利用者負担額について適用し、平成二十七年度分までの特定教育・保育施設等の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則の規定は、平成三十年度以後の年度分の特定教育・保育施設等の利用者負担額について適用し、平成二十九年度分までの特定教育・保育施設等の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月三〇日規則第二〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則の規定は、令和元年十月以後分の特定教育・保育施設等の利用者負担額について適用し、令和元年九月分までの特定教育・保育施設等の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一〇日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和六年九月九日規則第二六号)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28規則13・平29規則25・一部改正、令元規則20・旧別表第2・一部改正、令3規則10・一部改正)
法第19条第1項第3号認定に係る利用料表
各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分 | 利用料(月額) | |||
3号認定 | ||||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B階層 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1階層 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割額のみ | 15,000円 | 14,700円 |
C2階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 17,000円 | 16,700円 | |
D1階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
D2階層 | 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満 | 26,000円 | 25,500円 | |
D3階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
D4階層 | 市町村民税所得割額97,000円以上136,500円未満 | 31,500円 | 30,900円 | |
D5階層 | 市町村民税所得割額136,500円以上169,000円未満 | 34,500円 | 33,900円 | |
D6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 36,500円 | 35,800円 | |
D7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 38,500円 | 37,800円 | |
D8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 41,000円 | 40,300円 |
備考
1 利用料の算定は、利用児童について、児童単位にこの表の各月初日のその利用児童の属する世帯の階層により、算定した額とする。その世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
2 この表において「市町村民税所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合にあっては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額)をいう。
3 削除
4 この表のC1階層からD1階層に認定された当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用料を、第2子は半額に、第3子以降を無料とする。
5 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯の場合で、この表のC1階層からD2階層に認定されたときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用料を第1子は次表の利用料(月額)の欄に掲げる額に、第2子を無料とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる障害児又は障害者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
各月初日の入所児童に関する世帯区分 | 利用料(月額) | |
3号認定 | ||
階層区分 | 標準時間 | 短時間 |
B階層 | 0円 | 0円 |
C1階層 | 7,000円 | 6,800円 |
C2階層 | 7,000円 | 6,800円 |
D1階層 | 7,000円 | 6,800円 |
D2階層 | 7,000円 | 6,800円 |
6 D2階層からD8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が教育・保育施設及び地域型保育事業所並びに特別支援学校の幼稚部、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部を利用し、又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる児童が保育所又は認定こども園(保育部分に限る。)を利用している場合には、それぞれ同表の第2欄により計算して得た額を満3歳未満保育認定子どもの利用料の額(当該額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が5に掲げる世帯に該当する場合における当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用料は、5の表の利用料(月額)の欄に掲げる額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 年長者(該当する満3歳未満保育認定子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 法第19条第1項第2号及び第3号認定に係る利用料表に定める額 |
イ ア以外の満3歳未満保育認定子どものうち、年長者(該当する満3歳未満保育認定子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 法第19条第1項第2号及び第3号認定に係る表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
ウ ア又はイ以外の満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
7 満3歳未満保育認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合の利用料は、利用料表及び備考3から6までの規定にかかわらず、無料とする。
(1) C1階層からD8階層までのいずれかに認定された世帯に属し、かつ、同時に同一世帯に教育・保育施設及び地域型保育事業所並びに特別支援学校の幼稚部、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部を利用し、又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している兄又は姉を1人以上有する場合
(2) C1階層からD8階層までのいずれかに認定された世帯に属し、同一世帯において3人以上の子ども(出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が養育され、かつ、当該児童のうち出生順位が第3子以降の場合
8 保護者が児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である場合は、利用料表の規定にかわらず、A階層とする。
(令2規則8・全改)
(令2規則8・全改)
(平28規則12・一部改正)