○野辺地町町税等の口座振替収納事務取扱要綱

平成二十年十二月十七日

告示第七十号

(目的)

第一条 この要綱は、野辺地町の町税等の口座振替(以下「口座振替」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(口座振替の対象となる町税等)

第二条 口座振替により納付できる町税等は、次の各号に掲げるものとする。

 町・県民税(個人の普通徴収に係るものに限る。)

 固定資産税

 軽自動車税

 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)

 介護保険料(普通徴収に係るものに限る。)

 学校給食費

 後期高齢者医療保険料(普通徴収に係るものに限る。)

 町営住宅使用料

(平二八告示三〇・令六告示一五四・一部改正)

(取扱金融機関)

第三条 口座振替を取扱う金融機関は、野辺地町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第四条 口座振替納付をすることができる納入義務者は、取扱金融機関に自己名義の預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(預貯金口座)

第五条 口座振替のできる預貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座、納税準備預金口座及び通常貯金口座(以下。「指定預貯金口座」という。)とする。

2 前項の納税準備預金口座は、第二条第一号から第四号に規定する町税に限るものとする。

(申込手続等)

第六条 口座振替納付を希望する納入義務者(以下「振替納付者」という。)は、野辺地町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、記載内容を確認のうえ受理し、金融機関等保管用は当該取扱金融機関が保管し、お客様控えは依頼者へ渡し、町提出用は所定欄に当該取扱金融機関の承諾印を押印のうえ野辺地町長(以下「町長」という。)に送付しなければならない。

(口座振替納付の方法及び開始時期)

第七条 口座振替納付は、全期一括又は期別ごと振替の方法によるものとする。

2 口座振替の取扱いは、依頼書の提出日の属する月の翌月以降最初に到来する納期分からとする。ただし、提出日の属する月の十日以降に依頼書が提出された場合は翌々月以降最初に到来する納期分からとする。

(振替日)

第八条 振替日は、町税等の各納期の最終日とする。ただし、全期一括振替納付の場合は、第一期の納期の最終日とする。

2 振替日が取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。

(振替方法及び口座振替請求依頼書等の送付)

第九条 町長は、口座振替納付に係る町税等を収納しようとするときは、町税等口座振替請求依頼書(様式第一号。以下「請求書」という。)に当該振替請求内容を記録した記録媒体を添えて、前条に規定する振替日の五営業日前までに取扱金融機関に送付する。

2 記録媒体の仕様及び内容については、全国銀行協会の基準によるものとする。

3 町長は、記録媒体を正副各一枚作成し、取扱金融機関に交付するものとする。

4 町長は、取扱金融機関に送付した記録媒体に瑕疵があった場合は、記録媒体を修正して取扱金融機関に再交付するものとする。

(平二八告示三〇・一部改正)

(口座振替の停止)

第十条 町長は、前条に規定する請求書及び記録媒体の交付後に口座振替を停止する事由が生じたときは、振替日の前営業日の正午までに、町税等口座振替停止依頼書(様式第二号)により、取扱金融機関に依頼するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、口座振替を停止するものとし、その結果を町税等口座振替停止報告書(様式第三号)により町長に報告するものとする。

(平二八告示三〇・一部改正)

(振替の処理)

第十一条 取扱金融機関は、第八条に規定する振替日に指定預貯金口座から記録媒体に記録された金額を引落し、これを収納するものとする。

(平二八告示三〇・一部改正)

(口座への入金)

第十二条 取扱金融機関は、前条により収納した町税等を野辺地町指定金融機関である、株式会社青森みちのく銀行野辺地支店の野辺地町会計管理者名義の口座へ振替日の二営業日までに入金するものとする。

(令六告示一五四・一部改正)

(口座振替結果の報告)

第十三条 取扱金融機関は、口座振替が完了したときは、その結果を町税等口座振替済報告書(様式第四号)に当該振替の結果を記録した記録媒体及び振替不能となったものの明細表を添えて、振替日後三営業日以内に町長に送付するものとする。

(平二八告示三〇・一部改正)

(振替不能の取扱い)

第十四条 取扱金融機関は、預金不足等により口座振替が不能となったときは、記録媒体に当該不能となった理由を記録し町長に送付するものとする。

2 町長は、前項の送付を受けたときは、町税等口座振替不能の通知書を当該振替納付者に送付するものとする。

(平二八告示三〇・一部改正)

(口座振替納付済通知書等)

第十五条 町長は、第二条第一号第二号第四号第五号及び第八号に係る口座振替納付結果については、町税等口座振替納付済通知書(以下「振替納付済通知書」という。)により、一月から十二月までの納期に係る納付分については翌年一月に通知するものとする。

2 第二条第六号第七号及び第九号に係る口座振替納付の結果については、振替納付済通知書により、四月から翌年三月までの納期に係る納付分について、翌年四月に通知するものとする。

3 第二条第三号に係る口座振替納付の結果については、振替納付済通知書及び車検継続用の軽自動車税納税証明書により、六月に通知するものとする。

(変更及び廃止手続)

第十六条 振替納付者は、依頼書の内容を変更し、又は口座振替納付を廃止しようとするときは、依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 第六条第二項の規定は、前項の規定による変更又は廃止の届出があった場合にこれを準用する。

3 町長は、口座振替納付の廃止の届出を行った振替納付者について、納期が未到来の町税等がある場合は、町税等口座振替廃止通知書に納付書を添えて通知するものとする。

(個人情報の保護措置)

第十七条 取扱金融機関は、口座振替の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定に基づき、当該業務に係る個人情報の保護について、厳重な注意を払い処理しなければならない。

(令五告示三四・一部改正)

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十一年度歳入に係る町税等から適用する。

(平成二八年三月二二日告示第三〇号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十七年十二月一日から適用する。

(令和四年三月一一日告示第一六号)

この要綱は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月二八日告示第三四号)

この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年一二月二七日告示第一五四号)

この要綱は、令和七年一月一日から施行する。

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(令4告示16・一部改正)

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(令4告示16・一部改正)

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野辺地町町税等の口座振替収納事務取扱要綱

平成20年12月17日 告示第70号

(令和7年1月1日施行)