○野辺地町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成二十九年三月三十一日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成十七年野辺地町条例第二号)に基づき、野辺地町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第二条 委員として選任する方法は、法第九条第一項の規定に基づき、次のとおりとする。

 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

 募集

(推薦及び応募の資格)

第三条 委員として、推薦され又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、野辺地町(以下「町」という。)に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者も妨げないものとする。

(推薦及び応募の手続)

第四条 推薦及び応募にあたっては、次の手続を経るものとする。

 第二条第一号に規定する推薦にあたっては、推薦をする者が、農業者が組織する団体その他の関係者(様式第一号において「法人又は団体」という。)の場合は、委員候補者推薦書(様式第一号)をもって推薦するものとする。ただし、推薦をする者が農業者(個人に限る)の場合は、町内に住所を有する農業者三名以上が連名し、当該農業者の代表者が委員候補者推薦書(様式第二号)をもって推薦するものとする。

 第二条第二号に規定する募集にあたっては、応募しようとする者は、委員候補者応募書(様式第三号)により応募するものとする。

2 前項各号による推薦書及び応募書は、郵送等により町長に提出するものとする。

3 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。

(周知方法及び公表)

第五条 前二条に規定する事項については、次の各号に掲げる方法により、公表する。

 町広報紙への掲載

 町ホームページへの掲載

 その他町長が必要と認める適切な方法

2 町長は、前条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「応募者等」という。)に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間と終了後において、前項各号に掲げる方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第六条 応募者等について、町長は、野辺地町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を求める。

(委員の選任)

第七条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、法第八条の規定により、当該候補者について、議会の同意を得て委員に任命する。

(委員の補充)

第八条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成二十九年七月二十日から施行する。

2 委員の選任のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月31日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)