○野辺地町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成十七年五月十六日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、野辺地町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(平二九条例一一・全改)
(委員の定数)
第二条 委員の定数は、九人とする。
(平二九条例一一・全改)
(推進委員の定数)
第三条 推進委員の定数は、七人とする。
(平二九条例一一・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布後初めて行われる一般選挙から施行する。
(野辺地町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 野辺地町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和五十六年野辺地町条例第二十一号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(平成二九年三月一七日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から、第三条及び第四条の規定は同年七月二十日から施行する。