○野辺地町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成二十九年三月三十一日

規則第五号

(配偶者同行休業の承認の申請)

第二条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、書面により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに、任命権者に申請しなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請)

第三条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第四条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(届出)

第五条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第九条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を書面により任命権者に届け出なければならない。

(職務復帰)

第六条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第八条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 職員の配偶者同行休業を承認する場合

 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第八条 条例第十一条第一項の規則で定める日は、野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年野辺地町規則第四号)第二十七条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

野辺地町職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年3月31日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)