○野辺地町産直施設の管理運営に関する規則

平成二十八年九月十五日

規則第十八号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町産直施設設置条例(平成二十八年野辺地町条例第二十四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、野辺地町産直施設(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令五規則一三・一部改正)

(使用の許可)

第二条 町長は、施設を条例第二条に規定する設置目的を最も効果的に達成できると認める者に使用を許可するものとする。

(令五規則一三・旧第三条繰上)

(使用の許可手続)

第三条 条例第四条の規定により、施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の規定により、施設の使用又は変更の許可をしたときは、使用許可書(第二号様式)を申請者に交付するものとする。

(令五規則一三・旧第四条繰上)

第四条 条例第七条の使用料は、条例第四条の規定により許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

2 使用料の納付手続については、町納入通知書により納付しなければならない。

(令五規則一三・追加)

(使用者の義務)

第五条 施設の使用者は、法令、条例条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設を使用しなければならない。

(実費負担)

第六条 施設の使用にかかる光熱水費等の実費は、使用者が負担するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第七条 使用者は、設置目的以外に施設を使用し、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第八条 使用者は、次のことを遵守しなければならない。

 火気を使用する場合は最善の注意を払い、使用後は必ず点検しなければならない。

 使用機器及び備品等について異変を発見した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

 使用した設備器具等は、原状に復し整理しなければならない。

 施設使用後は、清掃し戸締まりを完全にしなければならない。また、隣接するトイレについても清掃しなければならない。

 前各号のほか、施設の保守管理上支障をきたす行為をしてはならない。

(令五規則一三・一部改正)

(特別設備等の許可)

第九条 使用者は、施設の使用にあたって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成二十八年十月三十一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5規則13・全改)

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(令5規則13・全改)

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野辺地町産直施設の管理運営に関する規則

平成28年9月15日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)