○野辺地町産直施設設置条例
平成二十八年九月十五日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき野辺地町産直施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 町内の産業の更なる活性化の基点となる施設として、町の特産品を中心とした販売活動の促進、PR活動を展開し、生業創りの場として成長させ、更には観光拠点の場として地域経済の振興を図るため野辺地町産直施設(以下「施設」という。)を設置する。
(令五条例七・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町産直施設 | 野辺地町字野辺地五百六十七番地 |
(使用許可)
第四条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第五条 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
二 建物及び備品を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し及び停止)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。
三 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても町はその責を負わない。
(使用料)
第七条 施設の使用料は、別表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。
(令五条例七・一部改正)
第八条 町長は、前条の使用料について、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事情があるときは、これを減免することができる。
(令五条例七・追加)
第九条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。
二 第六条第一項第三号の規定により使用を取消したとき。
三 使用の日二日前までに使用者から使用の取消しの申出があったとき。
(令五条例七・追加)
(賠償の責任)
第十条 施設の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して施設若しくは施設の設備を損傷し、又は施設の物品を亡失、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令五条例七・旧第八条繰下)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令五条例七・旧第九条繰下)
附則
この条例は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
附則(令和五年三月一〇日条例第七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(令五条例七・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
野辺地町産直施設 | 一月につき | 二二、〇〇〇円 |
備考 使用期間が一月に満たないとき、又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算して得た額とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。