○野辺地町地域公共交通会議財務規程

平成二十七年九月十八日

告示第九十九号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町地域公共交通会議設置要綱(平成十九年野辺地町告示第五十六号)第九条の規定に基づき野辺地町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歳入歳出予算)

第二条 交通会議の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、負担金、補助金その他の収入をもって歳入とし、交通会議の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。

2 交通会議の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わるものとする。

3 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、交通会議の承認を得なければならない。ただし、経理すべき歳入歳出が生じないことが明らかである場合は、この限りでない。

(予算の補正等)

第三条 会長が予算の補正を必要と認めるときは、これを処分することができる。

2 会長は、前項の規定により予算の補正を処分したときは、次の交通会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

3 会長は、当該年度の予算を閉鎖してから翌年度の予算が承認されるまでの間における経費について、当該年度の予定繰越金の範囲内でこれを支払うことができる。

(歳入歳出予算の区分)

第四条 歳入予算の科目は、別表第一のとおりとする。

2 歳出予算の科目は、別表第二のとおりとする。

3 当該年度において特別な理由があるときは、別表第一及び別表第二に定めるもの以外の科目を定めることができる。

(出納及び現金の保管)

第五条 交通会議の出納は、会長が行う。

2 交通会議に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

3 前項で規定する現金を預金するための口座は、会長名義で開設するものとする。

(出納員)

第六条 会長は、交通会議の庶務を処理する者のうちから出納員を命ずることができる。

2 出納員は、会長の命を受けて、交通会議の出納その他の会計事務を行う。

(収入及び支出の手続)

第七条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、野辺地町の例により、これを行うものとする。

2 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

 予算差引簿

 その他必要な簿冊

(決算等)

第八条 会長は、毎会計年度終了後速やかに交通会議の決算を調製し、監事の監査に付した後、交通会議の承認を得なければならない。ただし、第二条第三項ただし書きの規定により予算を調製しない年度については、この限りでない。

(補則)

第九条 この規程に定めるもののほか、交通会議の財務に関し必要な事項は、野辺地町の例によるものとする。

制定文(抄)

平成二十七年九月二十八日から施行する。

別表第一(第四条関係)

歳入予算の科目

科目

負担金

補助金

雑収入

繰越金

別表第二(第四条関係)

歳出予算の科目

科目

謝礼

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金及び補助金

予備費

野辺地町地域公共交通会議財務規程

平成27年9月18日 告示第99号

(平成27年9月28日施行)