○野辺地町地域公共交通会議設置要綱

平成十九年八月十七日

告示第五十六号

(目的)

第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定に基づき、野辺地町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関する協議を行うとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条第一項の規定に基づき、同法第五条に規定する地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、野辺地町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(平二七告示九八・一部改正)

(協議事項)

第二条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

 地域の実情に応じた適切な乗合旅客事業運送の態様及び運賃・料金に関する事項

 市町村有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

 網形成計画の作成及び変更の協議に関する事項

 網形成計画の実施に係る連絡調整に関する事項

 網形成計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

 前五号に掲げるもののほか、会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(平二七告示九八・一部改正)

(構成員)

第三条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

 野辺地町長が指名する職員

 野辺地町内を営業路線とする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者が指名する者

 野辺地町内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者が指名する者

 青森県内の一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者が指名する者

 住民又は利用者の代表

 国土交通省東北運輸局青森運輸支局長が指名する職員

 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者

 道路管理者、青森県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(平二〇告示六四・平二七告示九八・一部改正)

(会長及び監事二人)

第四条 交通会議に会長及び監事二人を置き、会長は前条第一号の者を充て、監事は野辺地町長が前条第二号から第八号までに掲げるものの中から指名する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 監事は、出納監査を行い、監査の結果を交通会議に報告する。

(平二七告示九八・一部改正)

(会議の運営)

第五条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

3 会議の議決は出席者(代理人を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会議は、書面にて協議することができる。

5 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

(平二七告示九八・一部改正)

(協議結果の取扱い)

第六条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(平二七告示九八・旧第七条繰上)

(ワーキング会議)

第七条 交通会議は、必要があるときは、会議の議事について調整又は意見交換等を行うため、委員の任意出席によるワーキング会議を開催することができる。

(平二七告示九八・追加)

(庶務)

第八条 交通会議の庶務は、野辺地町の公共交通の事務を所管する課において処理する。

(平二〇告示一九・平二五告示二四・平二七告示九八・一部改正)

(財務に関する事項)

第九条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(平二七告示九八・追加)

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平二七告示九八・旧第九条繰下・一部改正)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日告示第一九号)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(抄)(平成二〇年一一月一一日告示第六四号)

平成二十年十一月一日から適用する。

(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)

平成二十五年四月一日から適用する。

(抄)(平成二七年九月一八日告示第九八号)

平成二十七年九月二十八日から適用する。

野辺地町地域公共交通会議設置要綱

平成19年8月17日 告示第56号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
平成19年8月17日 告示第56号
平成20年3月31日 告示第19号
平成20年11月11日 告示第64号
平成25年3月29日 告示第24号
平成27年9月18日 告示第98号