○野辺地町障害者(児)デイサービス事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第二十二号

(趣旨)

第一条 障害者等が、自立した日常生活又は社会生活を安定して営むことができるよう、必要な訓練、指導、活動支援等のサービスを提供することを目的とする。

(事業内容)

第二条 生活介護事業所において利用を希望する障害者等に対して、生活介護、入浴支援機能訓練、生活訓練等のサービスを提供する。

(対象者)

第三条 この事業の対象者は、野辺地町に住所を有し障害程度区分を認定された者とする。

(支給基準額)

第四条 本事業の支給基準は、次の障害程度区分により別途事業者と協議の上定める。

 障害者

障害程度区分一時判定(百六項目)による区分を適用する。

 障害児

区分一 食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活動作において全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度。

区分二 食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活動作において一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度。

区分三 区分一及び区分二に該当しない程度。

(利用方法等)

第五条 本事業を利用しようとする者は、障害者(児)デイサービス事業利用申請書(様式第一号)を町長に提出する。

2 対象者の心身及び世帯の状況等を調査し、支給量を算定する。支給量の範囲内において直接事業所に申し込みを行い、サービスを利用する。

3 野辺地町障害者地域生活支援事業に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)第五条第二項の規定による利用申請の決定及び却下は障害者(児)デイサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第二号)により通知し、もって利用者証とする。

4 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに障害者(児)デイサービス事業利用変更届(様式第三号)を町長に提出する。

5 町長は、利用決定障害者等が規則第七条に該当する場合は、その旨を障害者(児)デイサービス事業決定取消通知書(様式第四号)により当該該当者に通知しなければならない。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町障害者(児)デイサービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この告示の施行の際、第十一条の規定による改正前の野辺地町障害者(児)デイサービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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野辺地町障害者(児)デイサービス事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第22号

(令和4年7月1日施行)