○野辺地町障害者地域生活支援事業等に関する規則

平成十九年三月三十日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条に規定する地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業(以下「地域生活支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則八・全改)

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(地域生活支援事業等)

第三条 町長は、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

 相談支援事業

 コミュニケーション支援事業

 日常生活用具給付等事業

 移動支援事業

 地域活動支援センター事業

 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

 日中一時支援事業

 生活サポート事業

 自動車運転免許取得費・改造費助成事業

 知的障害者職親委託事業

十一 障害者(児)デイサービス事業

十二 訪問入浴サービス事業

2 町長は、地域生活支援促進事業として、医療的ケア児等総合支援事業を実施するものとする。

3 町長は、第一項各号及び前項に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(令元規則七・令五規則八・一部改正)

(対象者)

第四条 地域生活支援事業等を利用できる者は、法第四条第一項に規定する障害者及び法第四条第二項に規定する障害児であって、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有さないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者とする。

2 前項に規定する者のほか、法第十九条第三項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業等を利用することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業等を利用することはできない。

(令五規則八・一部改正)

(利用申請及び決定)

第五条 地域生活支援事業等を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、決定(却下)通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(令五規則八・一部改正)

(利用決定の変更)

第六条 前条第二項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、決定の内容を変更する必要があるときは、変更届を町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

(利用決定の取消し)

第七条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとし、その旨を利用者及びその保護者に取消通知書により通知しなければならない。

 事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

 野辺地町に居住地を有しないと認めるとき。

 正当な理由なしに利用の要否に係る調査に応じないとき。

 その他利用することが適当でないと認めるとき。

(地域生活支援給付費の支給)

第八条 町長は、第三条第三号第四号第六号から第九号第十一号及び第十二号の規定する事業を利用した者に対し、地域生活支援給付費を支給するものとし、地域生活支援給付費の支給額は、第三条第六号及び第九号の事業については、別表に定める基準により算定した額(以下「支給基準額」という。)の全額、支給基準額よりも低い額のときはその額とし、同条第三号第四号第七号第八号第十一号及び第十二号の事業については、支給基準額の百分の九十に相当する額とする。

2 利用者が同一の月に受けた支給基準額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、別表に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内の額を支給する。

3 町長は、利用者が事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)から事業の提供を受けたときは、当該利用者が事業者に支払うべき支給基準額について、地域生活支援給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者等に代わり事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

5 第三条第一号第二号第五号及び第十号の事業にかかる地域生活支援費の支給については、町長が別に定める。

(令元規則七・一部改正)

(報告及び帳簿の整備)

第九条 事業者は、事業の実施状況について別に定めるところにより、速やかに町長へ報告しなければならない。

2 事業者は、第三条第一項各号及び第二項に掲げる事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに相談及び支援の記録等の帳簿を整備し、五年間保管しなければならない。

(令五規則八・一部改正)

(他事業及び関係機関との連携)

第十条 地域生活支援事業等の実施にあたっては、第三条第一項各号及び第二項に掲げる事業に関連する他の事業及び事業者との連携を密にし、円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(令五規則八・一部改正)

(秘密の保持)

第十一条 事業者は、地域生活支援事業等に関し、職務上知ることができた秘密を他人に漏らしてはならない。

(令五規則八・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令五規則八・一部改正)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 野辺地町重度障害児及び知的障害者に対する日常生活用具の給付等に関する規則(平成十二年野辺地町規則第十号)は、廃止する。

(令和元年八月一六日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一六日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第八条関係)

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

〇円

低所得一

町民税非課税世帯で、サービスを利用する障害者本人または障害児の保護者の年収が八十万円以下の者。

一万五千円

低所得二

町民税非課税世帯で低所得一に該当しない者。

二万四千六百円

一般

町民税課税世帯の者。

三万七千二百円

野辺地町障害者地域生活支援事業等に関する規則

平成19年3月30日 規則第2号

(令和5年3月16日施行)