○野辺地町自動車運転免許取得費・改造費助成事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第二十号

第一章 自動車運転免許取得費助成事業

(趣旨)

第一条 町は、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項に規定する普通自動車免許(以下「自動車免許」という。)を取得するのに要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該障害者に対し、自動車運転免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(平二七告示一三七・一部改正)

(対象者)

第二条 助成金の交付を受けることができる障害者は、野辺地町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者で、次のすべてに該当する者とする。

 道路交通法第九十九条第一項の規程により都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了し、かつ、自動車免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者。

 自動車免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者。

(支給基準額)

第三条 助成金の対象となる経費は自動車運転免許の取得に直接要した経費の三分の二に相当する額(当該額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は十万円のいずれか低い額とする。

(助成金の交付申請)

第四条 助成金の交付を受けようとする者は、免許証の交付を受けた日から六月以内に、自動車運転免許取得費助成事業申請書(様式第一号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第五条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、助成金を交付するかどうかを決定し、その旨を申込者に自動車運転免許取得費助成事業決定(却下)通知書(様式第二号)により通知するものとする。

2 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに自動車運転免許取得費助成事業変更届(様式第三号)を町長に提出する。

3 町長は、利用決定障害者等が野辺地町障害者地域生活支援事業に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)第七条に該当する場合は、その旨を自動車運転免許取得費助成事業決定取消通知書(様式第四号)により当該該当者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第六条 助成金の請求は、請求書(様式第五号)を町長に提出して行うものとする。

(助成金交付簿)

第七条 町長は、自動車運転免許取得費助成簿(様式第六号)を備え、助成金の交付に関し必要な事項を記載しておかなければならない。

第二章 自動車改造費助成事業

(趣旨)

第八条 身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、身体障害者が就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該障害者に対し、自動車改造費の一部を助成する。

(対象者)

第九条 野辺地町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の要件のすべてに該当する者とする。

 自らが所有し運転する自動車の走行装置等の一部を改造することにより、就労等社会参加が見込まれる者。

 前年の所得額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。

(支給基準額)

第十条 走行装置等自動車の改造に直接要する経費とし、十万円を限度とする。

(助成の申請)

第十一条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき実施するものとする。申請者は申請に際し、自動車改造費助成事業申請票(様式第七号)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添えて町長へ提出するものとする。

(助成の決定)

第十二条 町長は、当該身体障害者の運転免許の所持を確認のうえ、その身体的状況、経済的状況及び自動車の改造箇所等を実地に調査し、自動車改造費助成調査票(様式第八号)を作成して自動車改造費の助成を行うかどうかを決定し、自動車改造費助成事業決定(却下)通知書(様式第九号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、当該自動車の改造を完了した時には、その検収(確認)を行わなければならない。

3 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに自動車改造費助成事業変更届(様式第十号)を町長に提出する。

4 町長は、利用決定障害者等が規則第七条に該当する場合は、その旨を自動車改造費助成事業決定取消通知書(様式第十一号)により当該該当者に通知しなければならない。

5 町長は、助成対象者の請求書(様式第十二号)の提出に基づき、さきに決定した助成額を支払うものとする。

(助成金交付簿)

第十三条 町長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費事業助成簿(様式第十三号)を整備するものとする。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町自動車運転免許取得費・改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この告示の施行の際、第九条の規定による改正前の野辺地町自動車運転免許取得費・改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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野辺地町自動車運転免許取得費・改造費助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第20号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第20号
平成27年12月28日 告示第137号
令和4年7月27日 告示第100号