○野辺地町更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第十七号

第一章 更生訓練費

(趣旨・事業内容)

第一条 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 法第十九条第一項の規定による支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

(申請)

第三条 対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、更生訓練費支給申請書(様式第一号)に、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を附して町に申請する。

2 利用の要否を決定し、その旨を申込者に更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第二号)により通知するものとする。

3 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに更生訓練費支給変更届(様式第三号)を町長に提出する。

4 町長は、利用決定障害者等が野辺地町障害者地域生活支援事業に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)第七条に該当する場合は、その旨を更生訓練費支給決定取消通知書(様式第四号)により当該該当者に通知しなければならない。

(支給基準額)

第四条 支給基準額は、次のとおりとする。

 訓練のための経費(月額)

施設区分

訓練に従事した日が15日未満の場合

訓練に従事した日が15日以上の場合

就労移行支援事業のうち指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)及び指定旧法当該施設

7,400円

14,800円

就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法肢体不自由者更生施設、指定旧法視覚障害者更生施設(①を除く)、指定旧法聴覚・言語障害者更生施設、指定旧法内部障害者更生施設及び各指定旧法当該施設

3,150円

6,300円

就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法身体障害者入所授産施設、指定旧法身体障害者通所授産施設及び各旧法当該施設

1,600円

3,150円

上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

1,050円

2,100円

 通所のための経費

前号の施設区分に該当する施設において通所により訓練を行う場合は、次により計算した額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。訓練のために通所した日数×280円(日額)

第二章 施設入所者就職支度金給付事業

(趣旨・事業内容)

第五条 法附則第四十一条第一項に規定する施設に入所、若しくは通所している者が訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第六条 法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することになった者とする。

(申請)

第七条 支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合には、就職支度金支給申請書(様式第五号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添付して町長に申請する。

2 利用の要否を決定し、その旨を申込者に就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第六号)により通知するものとする。

3 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに就職支度金支給変更届(様式第七号)を町長に提出する。

4 町長は、利用決定障害者等が規則第七条に該当する場合は、その旨を就職支度金支給決定取消通知書(様式第八号)により当該該当者に通知しなければならない。

(支給基準額)

第八条 支給基準額は、三万六千円とする。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この告示の施行の際、第六条の規定による改正前の野辺地町更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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野辺地町更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第17号

(令和4年7月1日施行)