○野辺地町地域活動支援センター事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第十六号

(趣旨)

第一条 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより障害者等の自立生活の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第二条 地域活動支援センターにおいて、障害者等に対し創作的活動又は生産活動等地域の実情に応じた支援を行う。

(対象者)

第三条 障害者等で、通所による活動になじむものとする。

(補助額)

第四条 本事業の実施主体は、野辺地町とする。ただし、事業者等に委託することができる。

(機能強化事業の実施)

第五条 地域活動支援センター事業(以下「基礎的事業」という。)の機能強化を図るための事業を実施する場合は、第四に規定する補助金のほか、事業類型ごとに、別途協議のうえ定める委託料を加える。

類型

内容

利用者数

職員配置

補助金

Ⅰ型

精神保健福祉士等専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

1日あたりの実利用人員が概ね20名以上

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

別途協議

Ⅱ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

1日あたりの実利用人員が概ね15名以上

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

別途協議

Ⅲ型

基礎的事業の充実を図るものとし、小規模作業所の実績を5年以上有するか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することを要件とする。

1日あたりの実利用人員が概ね10名以上

基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。

別途協議

(利用方法等)

第六条 地域活動支援センター事業利用申請書(様式第一号)を町長に提出し、野辺地町において、サービス利用計画案を作成する。

2 利用の要否を決定し、その旨を申込者に地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第二号)により通知するものとする。

3 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに地域活動支援センター事業利用変更届(様式第三号)を町長に提出する。

4 町長は、利用決定障害者等が野辺地町障害者地域生活支援事業に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号)第七条に該当する場合は、その旨を地域活動支援センター事業決定取消通知書(様式第四号)により当該該当者に通知しなければならない。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

画像

画像

(令4告示100・全改)

画像

画像

野辺地町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第16号

(令和4年7月1日施行)