○野辺地町移動支援事業実施要綱
平成十九年三月三十日
告示第十五号
(趣旨)
第一条 屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。
(事業内容)
第二条 社会生活上必要不可欠な外出、及び余暇活動等社会参加のための外出時に移動の支援が必要と認められる者とする。外出のため個別的支援が必要な者に対してホームヘルパーを派遣し、移動を支援する。
(対象者)
第三条 重度の視覚障害者(児)、車いす常用身体障害者、知的障害者(児)、精神障害者であって、障害程度区分一以上の者(障害児は、障害程度区分は問わない。)。ただし、本事業のみを利用する対象者については、一次判定結果の障害程度区分を適用する。なお、通学・通勤において学校・事業所等から補助金を受けている場合は、適用外とする。
(平二二告示九五・一部改正)
(支給基準額)
第四条 支給基準額は、次のとおりとする。
一 社会生活上必要不可欠な外出
区分 | 基準額 | |||||
個別支援 | 身体介護を伴わない場合 | ~1時間 150単位 ~2時間 300単位 ~3時間 450単位 ~4時間 600単位 ~5時間 750単位 以降、1時間毎150単位加算 | ||||
身体介護を伴う場合 | 身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで100単位/時間 加算可 | |||||
グループ支援 | 身体介護を伴わない場合 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5又は6 | |
~1時間 | 90単位 | 70単位 | 60単位 | 50単位 | ||
~2時間 | 180単位 | 140単位 | 120単位 | 100単位 | ||
~3時間 | 270単位 | 210単位 | 180単位 | 150単位 | ||
~4時間 | 360単位 | 280単位 | 240単位 | 200単位 | ||
~5時間 | 450単位 | 350単位 | 300単位 | 250単位 | ||
以降、1時間毎 | ||||||
90単位加算 | 70単位加算 | 60単位加算 | 50単位加算 | |||
身体介護を伴う場合 | 身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで60単位/時間 加算可 |
二 余暇活動等社会参加のための外出
区分 | 基準額 | |||||
個別支援 | 身体介護を伴わない場合 | ~1時間 100単位 ~2時間 200単位 ~3時間 300単位 ~4時間 400単位 ~5時間 500単位 以降、1時間毎100単位加算 | ||||
身体介護を伴う場合 | 身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで70単位/時間 加算可 | |||||
グループ支援 | 身体介護を伴わない場合 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5又は6 | |
~1時間 | 60単位 | 50単位 | 45単位 | 40単位 | ||
~2時間 | 120単位 | 100単位 | 90単位 | 80単位 | ||
~3時間 | 180単位 | 150単位 | 135単位 | 120単位 | ||
~4時間 | 240単位 | 200単位 | 180単位 | 160単位 | ||
~5時間 | 300単位 | 250単位 | 225単位 | 200単位 | ||
以降、1時間毎 | ||||||
60単位加算 | 50単位加算 | 45単位加算 | 40単位加算 | |||
身体介護を伴う場合 | 身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで40単位/時間 加算可 |
三 車両移送支援
○公共施設、駅、福祉センター等障害者の利便性を考慮し、経路を定めた運行、各種行事のための運行等、必要に応じて支援。
○サービス提供事業者を町長が指定し、その中から利用者が事業者を選定し、双方の契約によりサービスを提供実施する。
四 算定方法
ア 各算定基準×各基準ごと総算定時間=報酬基準単位
イ 総報酬基準単位×10円=報酬基準額(小数点以下切捨て)
報酬基準額×0.9=報酬額
利用者負担額=報酬基準額-報酬額
(平二二告示九五・一部改正)
(利用方法等)
第五条 移動支援事業利用申請書(様式第一号)を町長に提出し、野辺地町において、サービス利用計画案を作成し、「社会生活上必要不可欠な外出」と「余暇活動等社会参加のための外出」それぞれの必要時間を算定する。
2 野辺地町障害者地域生活支援事業に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)第五条の規定による利用申請の決定及び却下は移動支援事業決定(却下)通知書(様式第二号)により通知し、もって利用者証とする。
3 決定の内容に変更が生じた際は、すみやかに移動支援事業変更届(様式第三号)を町長に提出する。
5 支給量の範囲内において、直接事業者に利用申込みを行い、サービスを利用する。
(利用の上限)
第六条 一か月あたりの上限は、「社会生活上必要不可欠な外出」が十時間、「余暇活動等社会参加のための外出」が二十時間とする。車両移送支援については、利用回数が二十回あるいは、移送時間の総和が十時間以内の範囲で、いずれか上限に達した時点とする。
2 原則として、支給量の上限を超えた場合は、生活支援給付費の対象としない。
(平二二告示九五・一部改正)
附則
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日告示第九五号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成二十三年一月一日から適用する。
附則(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)
(施行期日)
第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(野辺地町移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この告示の施行の際、第五条の規定による改正前の野辺地町移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)