○野辺地町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
平成二十六年十一月二十八日
規則第十三号
野辺地町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、野辺地町長の権限に属する事務の一部を野辺地町農業委員会及び農業委員会会長(以下「農業委員会等」という。)に委任し、又は農業委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第二条 次に掲げる事務は農業委員会に委任する。
一 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事務
二 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第十八条第一項及び第三項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借(当町が当事者であるものを除く。)の解約等の許可及び意見聴取に関する事務
三 前号に掲げる事務に係る農地法第四十九条第一項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関する事務
四 第二号に掲げる事務に係る農地法第五十条の規定による報告の徴取に関する事務
(令五規則一・一部改正)
(農業委員会会長への委任)
第三条 次に掲げる事務は農業委員会会長に委任する。
一 農業経営基盤強化促進法第十八条の規定に基づく農用地利用集積計画(案)作成に関する事務
二 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)に基づく登記に関する事務
三 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定により委託を受けた事務
四 公益社団法人あおもり農業支援センターから委託を受けた事業に基づく業務の執行に関する事務
(令五規則一・一部改正)
(事務報告等)
第四条 前二条の規定により委任した事務について町長が必要と認める場合は、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
一 予算の編成要求に関すること。
二 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
三 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。
(事務局長の専決)
第六条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、野辺地町事務専決代決規程(平成十六年野辺地町訓令甲第四号)別表の課長等共通専決事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年二月八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。