○野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成二十五年十一月二十六日
教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校医及び学校歯科医(以下これらを「校医」という。)並びに学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(令二教委規則四・一部改正)
(委嘱)
第三条 校医及び薬剤師は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(解嘱)
第四条 校医及び薬剤師の解嘱は、教育委員会が行う。
(報酬)
第五条 校医及び薬剤師の報酬及び費用弁償は、野辺地町学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十七年野辺地町条例第一号)の定めるところによりこれを支給する。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月末日までとし、その支給時期については、九月及び三月の二回とする。
3 校医及び薬剤師の報酬は、五月一日現在における児童、生徒の数により決定し、年度途中における校医及び薬剤師の報酬の変更は行わない。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。
4 年度途中において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。
(令四教委規則一・一部改正)
(職務)
第六条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条から第二十四条の定めるところによる。
(その他)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成二十五年十一月二十六日から施行する。
附則(令和二年四月一日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年十一月二十六日から適用する。
附則(令和四年三月一日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。