○野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成二十五年十一月二十六日

教育委員会規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校医及び学校歯科医(以下これらを「校医」という。)並びに学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(令二教委規則四・一部改正)

(委嘱)

第三条 校医及び薬剤師は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(解嘱)

第四条 校医及び薬剤師の解嘱は、教育委員会が行う。

(報酬)

第五条 校医及び薬剤師の報酬及び費用弁償は、野辺地町学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十七年野辺地町条例第一号)の定めるところによりこれを支給する。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月末日までとし、その支給時期については、九月及び三月の二回とする。

3 校医及び薬剤師の報酬は、五月一日現在における児童、生徒の数により決定し、年度途中における校医及び薬剤師の報酬の変更は行わない。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。

4 年度途中において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。

(令四教委規則一・一部改正)

(職務)

第六条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条から第二十四条の定めるところによる。

(その他)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二十五年十一月二十六日から施行する。

(令和二年四月一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年十一月二十六日から適用する。

(令和四年三月一日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成25年11月26日 教育委員会規則第6号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成25年11月26日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号