○野辺地町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成二十五年二月一日
告示第四号
(目的)
第一条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による。
(平二五告示二七・一部改正)
(事業主体)
第三条 本事業の実施主体は、野辺地町とする。
(事業内容)
第四条 本事業の内容は、次のとおりとする。
一 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
二 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有職者、警察、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止連携協議会」の設置
三 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
四 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催
五 その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第五条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「野辺地町障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第六条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
一 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
四 その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第七条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報または届出時の対応)
第八条 障害者虐待防止法第七条第一項、第九条第一項、第十六条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項及び第二項による通報または届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別表一)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
2 対応の緊急度は、判定チーム(別表二)により判定する。
(緊急一時保護)
第九条 障害者虐待防止法第九条第一項による通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第九条第二項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第十条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(障害者虐待防止等連携協議会)
第十一条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。
(連携協議会の所掌事項)
第十二条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。
一 障害者の虐待防止にかかる具体的な施設の検討
二 養護者に対する支援施策の検討
三 本要綱に規定される事業の評価・見直し
四 町民への広報・普及活動
五 前四号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること
(連携協議会の組織)
第十三条 連携協議会の委員(以下「委員」という。)は、野辺地町包括福祉ケア会議設置要綱(平成十四年野辺地町告示第六十四号。以下「包括ケア会議設置要綱」という。) 第八条第二項に規定する障害者福祉対策部会の構成員をもって充てる。
2 委員の任期は包括ケア会議設置要綱第四条第二項の期間とする。
(令三告示一一三・一部改正)
(連携協議会の会議)
第十四条 連携協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席をもって開催することができる。
3 協議会の進行は、会長が行う。
4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。
(福祉施設への周知・啓発)
第十五条 町長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第十六条 町長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第十七条 町長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 町長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めることができる。
(秘密保持)
第十八条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第十九条 本要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに連携協議会長へ事業実績を報告しなければならない。
(庶務)
第二十条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、野辺地町介護・福祉課において処理する。ただし、第七条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人において処理する。
(委任)
第二十一条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成二五年四月三日告示第二七号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和三年一一月一一日告示第一一三号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和三年六月十八日から適用する。
別表1(第8条第1項関係)
別表第2(第8条第2項関係)
(令3告示113・全改)
チームリーダー | 介護・福祉課長 |
メンバー | 介護・福祉課 障害者虐待防止事務担当者 |
その他、町長が必要と認める者 |