○野辺地町包括福祉ケア会議設置要綱
平成十四年十二月十二日
告示第六十四号
(目的)
第一条 野辺地町に在住する児童、障がい者及び高齢者の多様なニーズに対応し、各種サービスの調整を行うとともに支援施策等の環境づくりを総合的に推進することを目的とする。
(平一六告示一五・平三〇告示七三・一部改正)
(野辺地町包括福祉ケア会議の設置)
第二条 前条の目的を達成するため、野辺地町包括福祉ケア会議(以下「包括ケア会議」という。)を設置する。
(平一六告示一五・一部改正)
(業務)
第三条 包括ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
一 子育て支援計画、障がい者基本計画、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
二 介護保険事業に対する苦情対策に関すること。
三 子どもを健やかに生み育てる環境づくりの推進に関すること。
四 高齢者の介護予防・生活支援事業の調整及び推進に関すること。
五 介護サービスの確保と提供に関すること。
六 身体拘束ゼロ運動に関すること。
七 養護老人ホーム及び生活支援ハウスの入所判定(以下「入所判定」という。)に関すること。
八 入所判定に対する疑義の審査に関すること。
九 障がい者支援制度の推進と介護保険制度との調整に関すること。
十 その他児童、障がい者及び高齢者福祉対策に関すること。
2 野辺地町地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(平一六告示一五・平一七告示六九・平二一告示四八・平三〇告示七三・令元告示六〇・一部改正)
(委員及び任期)
第四条 包括ケア会議は、委員三十名以内をもって組織し、次の各号の中から町長が委嘱する。
一 野辺地町医師会長
二 野辺地町歯科医師会長
三 野辺地町に勤務している薬剤師から一名
四 野辺地町に勤務している柔道整復師から一名
五 野辺地警察署刑事生活安全課長
六 上北地域県民局地域健康福祉部長が推薦する者一名
七 北部上北広域事務組合野辺地消防署長
八 北部上北広域事務組合公立野辺地病院院長
九 野辺地町社会福祉協議会会長
十 野辺地町に所在する私立保育園又は私立幼稚園長から一名
十一 野辺地町立小学校長及び野辺地中学校長から一名
十二 野辺地町連合PTAから一名
十三 野辺地町に所在する居宅介護サービス事業施設長から一名
十四 野辺地町に所在する施設介護サービス事業施設長から一名
十五 野辺地町の介護保険利用者家族から一名
十六 野辺地町の介護保険第一号被保険者から一名
十七 野辺地町の介護保険第二号被保険者から一名
十八 野辺地町自治会連合協議会長
十九 野辺地町身体障がい者福祉会長
二十 野辺地町に所在する障がい者福祉関係施設から一名
二十一 保健師又は看護師から一名
二十二 野辺地町副町長
二十三 健康づくり課長
二十四 学識経験者三名以内
(平一七告示六九・全改、平一九告示二五・平一九告示四〇・平二〇告示一九・平二一告示四八・平二四告示二二・平三〇告示七三・令元告示六〇・令五告示一一九・一部改正)
(会長及び副会長)
第五条 包括ケア会議に会長一名及び副会長一名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その再任を妨げない。
3 会長及び副会長の任期は、二年とする。
4 任期の途中で会長及び副会長に欠員が生じた場合は、第二項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長の任務は、次のとおりとする。
一 包括ケア会議を総理する。
二 必要に応じて包括ケア会議を招集する。
三 包括ケア会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平一六告示一五・平三〇告示七三・一部改正)
(会議)
第六条 包括ケア会議は、委員の過半数をもって成立する。
2 包括ケア会議の表決は、出席委員の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(入所判定委員会)
第七条 養護老人ホーム及び生活支援ハウスの入所者判定を行うため、入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会は、入所判定委員(以下「判定委員」という。)及び参与をもって構成する。但し、参与は委員長の要請があった場合に限り出席するものとする。
3 判定委員の定数は、十名以内とし、町長が委嘱する。
4 参与は、少子・高齢化対策を所管する課(以下「主管課」という。)の担当職員、調査員及び委託医師とする。
5 判定委員会に委員長一名及び副委員長一名を置くこととし、判定委員の互選とする。
6 判定委員会の委員長、副委員長及び判定委員の任期は、二年とし、任期の途中の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、その再任を妨げない。
7 任期の途中で委員長及び副委員長に欠員が生じた場合は、第五項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員長の職務は、次のとおりとする。
一 判定委員会を総理する。
二 必要に応じて判定委員会を招集する。
三 判定委員会の議長となる。
四 入所判定結果を速やかに主管課の課長(以下「主管課長」という。)に報告しなければならない。
9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
10 その他、判定委員会に必要な事項は、別に定める。
(平一六告示一五・平二一告示四八・平三〇告示七三・一部改正)
(障がい者福祉対策部会)
第八条 包括ケア会議からの付帯事項の検討及び障がい者福祉の向上を図るため障がい者福祉対策部会を設置する。
2 障がい者福祉対策部会の構成員は、障がい者福祉、保健、医療、その他障がい者福祉に必要な関係者の中から、町長が委嘱する。
3 障がい者福祉対策部会に部会長一名及び副部会長一名を置くこととし、選任については、障がい者福祉対策部会の構成員の互選とする。
4 障がい者福祉対策部会の部会長、副部会長及び委員の任期は、二年とし、任期の途中の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、その再任を妨げない。
5 任期の途中で障がい者福祉対策部会の部会長及び副部会長に欠員が生じた場合は、第三項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
6 障がい者福祉対策部会の部会長の職務は、次のとおりとする。
一 障がい者福祉対策部会を総理する。
二 必要に応じて障がい者福祉対策部会を招集する。
三 障がい者福祉対策部会の議長となる。
四 障がい者福祉対策部会で検討された事項は、速やかに主管課長に報告しなければならない。
7 障がい者福祉対策部会の副部会長は、障がい者福祉対策部会の部会長を補佐し、障がい者福祉対策部会の部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 主管課長は、障がい者福祉対策部会から報告された事項を包括ケア会議に報告し、意見を求めなければならない。
9 その他障がい者福祉対策部会に必要な事項は、別に定める。
(平一七告示六九・追加、平二一告示四八・平三〇告示七三・一部改正、令三告示一〇六・旧第九条繰上)
(高齢者福祉対策部会)
第九条 包括ケア会議からの付帯事項の検討及び高齢者福祉の向上を図るため高齢者福祉対策部会を設置する。
2 高齢者福祉対策部会の構成員は、高齢者福祉、保健、医療、その他高齢者福祉に必要な関係者の中から、町長が委嘱する。
3 高齢者福祉対策部会に部会長一名及び副部会長一名を置くこととし、選任については、高齢者福祉対策部会の構成員の互選とする。
4 高齢者福祉対策部会の部会長、副部会長及び委員の任期は、二年とし任期の途中の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、その再任を妨げない。
5 任期の途中で高齢者福祉対策部会の部会長及び副部会長に欠員が生じた場合は、第三項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
6 高齢者福祉対策部会の部会長の職務は、次のとおりとする。
一 高齢者福祉対策部会を総理する。
二 必要に応じて高齢者福祉対策部会を招集する。
三 高齢者福祉対策部会の議長となる。
四 高齢者福祉対策部会で検討された事項は、速やかに主管課長に報告しなければならない。
7 高齢者福祉対策部会の副部会長は、高齢者福祉対策部会の部会長を補佐し、高齢者福祉対策部会の部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 主管課長は、高齢者福祉対策部会から報告された事項を包括ケア会議に報告し、意見を求めなければならない。
9 その他高齢者福祉対策部会に必要な事項は、別に定める。
(平一七告示六九・追加、平二一告示四八・平三〇告示七三・一部改正、令三告示一〇六・旧第十条繰上)
(専門部会)
第十条 包括ケア会議で必要と認めた場合は、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会の構成員、定数及び業務等は、その都度、包括ケア会議で定める。
3 部会に部会長一名を置くこととし、構成員の互選とする。
4 部会に必要に応じて副部会長一名を置くことができる。この場合の選任は、第三項を準用する。
5 任期の途中で部会長及び副部会長が欠けたときは、第三項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
6 部会長の職務は、次のとおりとする。
一 部会を総理する。
二 必要に応じて部会を招集する。
三 部会の議長となる。
四 部会の決定事項は、速やかに主管課長に報告しなければならない。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 主管課長は、部会から報告された事項を包括ケア会議に報告し、意見を求めなければならない。
9 部会は、目的を達成した場合は、包括ケア会議の議決をもって解散するものとする。
(平一六告示一五・一部改正、平一七告示六九・旧第八条繰下、平三〇告示七三・旧第十一条繰下、令三告示一〇六・旧第十二条繰上)
(その他)
第十一条 子ども・子育て支援に関することは、子ども・子育て支援法に基づき設置される子ども・子育て会議に対し、必要に応じて報告を求めることができるものとする。
2 高齢者に対する個別支援及びケアマネジメントの質の向上に関することは、介護保険法に基づき設置される地域ケア個別会議に対し、必要に応じて報告を求めることができるものとする。
(令三告示一〇六・追加)
(事務局)
第十二条 包括ケア会議の事務局は、主管課に設置し、庶務を行う。
2 事務局長は、主管課長とする。
(平一七告示六九・旧第九条繰下、平三〇告示七三・旧第十二条繰下、令三告示一〇六・旧第十三条繰上)
(委任)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(平一七告示六九・旧第十条繰下、平三〇告示七三・旧第十三条繰下、令三告示一〇六・旧第十四条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十五年一月一日から施行する。
(野辺地町地域ケア会議設置要綱の廃止)
2 野辺地町地域ケア会議設置要綱は、廃止する。
前文(抄)(平成一六年三月一八日告示第一五号)
平成十六年三月二十四日から適用する。
前文(抄)(平成一七年五月一二日告示第三五号)
平成十七年五月一日から適用する。
前文(抄)(平成一七年一一月一七日告示第六九号)
平成十七年九月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二五号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成一九年五月二八日告示第四〇号)
平成十九年六月一日から適用する。
附則(平成二〇年三月三一日告示第一九号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二一年四月一日告示第四八号)
平成二十一年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年八月一日告示第七三号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年七月二二日告示第六〇号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和三年一一月一一日告示第一〇六号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和三年六月十八日から適用する。
附則(令和五年一〇月一日告示第一一九号)
この要綱は、告示の日から施行する。