○野辺地町学校給食費条例施行規則
平成二十五年三月二十七日
教育委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町学校給食費条例(平成二十五年野辺地町条例第九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、学校給食に係る学校給食費(以下「給食費」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(基準給食回数)
第二条 給食は、年一九〇回を基準として実施する。
(給食費の額の通知)
第三条 教育長は、条例第三条第二項で定めた給食費の額を、速やかに児童又は生徒の保護者、学校給食を受ける職員等(以下「職員等」という。)に通知するものとする。
(学校長の報告等)
第四条 学校長は、翌月分の児童・生徒・職員等の数を給食実施計画書により、毎月十日まで報告するものとする。
2 学校長は、給食実施計画に異動が生じたときは、変更日の前週水曜日までに給食人員変更届により報告するものとする。
(給食費の徴収等)
第五条 給食費は、給食実施計画書の予定人員に含まれている場合については、児童、生徒、職員等が事故、病気その他の事由により欠席し、給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、給食人員変更届の提出があったときは、当該欠席した日の給食費は徴収しないものとする。
3 給食人員変更届の提出後に、事故、病気又は転校その他の緊急事由により、引き続き三日以上にわたり給食を受けなかった日があるときは、第三日以降の給食費を徴収しないものとする。
4 学校長は、前項の規定の適用を受けようとするときは、直ちに欠食届及び給食人員変更届を提出しなければならない。
(給食費の減免等)
第六条 給食費は、準要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者として、昭和三十八年一月十八日付け文初財第五十七号文部省初等中等教育局長・文部省体育局長通知において定めた保護者をいう。)については免除する。
2 災害による被災、感染症の蔓延、学校給食共同調理場の責に帰すべき事故等により、教育長が特に必要と認めた場合は、給食費を徴収しないことができる。
(委任事項)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。