○野辺地町学校給食費条例

平成二十五年三月二十五日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費に関して必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第二条 町は、法第四条の規定に基づき、町が設置する町立学校(野辺地町立学校設置条例(昭和四十一年野辺地町条例第十号)第一条に規定する町立学校をいう。以下「町立学校」という。)に在籍するすべての児童、生徒及び学校給食を受ける職員等を対象に学校給食(法第三条第一項に規定する学校給食をいう。)を実施するものとする。

2 学校給食は、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に基づく完全給食とする。

(平三一条例四・一部改正)

(学校給食費の額)

第三条 学校給食費(法第第十一条第二項に規定する学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者等が負担すべき学校給食に要する経費をいう。以下「給食費」という。)の額は、学校給食実施基準に定める児童及び生徒一人一回当たりの平均所要栄養量を基準として算出する。

2 給食費の額は、別表に定める額とする。

(給食費の徴収)

第四条 給食費は、学校給食を受ける児童、生徒の保護者及び学校給食を受ける職員等(町立学校に勤務する教職員及び学校給食共同調理場(野辺地町学校給食共同調理場設置条例(昭和四十一年野辺地町条例第二号)第一条に規定する学校給食共同調理場をいう。)の業務に従事する者をいう。)から徴収する。

(平三一条例四・一部改正)

(給食費の納付)

第五条 給食費は、五月から翌年二月まで毎月定額により納付するものとする。ただし、二月に納付する給食費については、年間の実績を調整した額を納付するものとする。

(学校給食の試食)

第六条 保護者又は学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があった場合は、当該申出をした者に対し、学校給食を実施することができる。

2 前項の学校給食を実施したときは、学校給食を受けた者から第三条第二項に規定する額を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは徴収しないことができる。

(給食費の減免)

第七条 町長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三一年三月一一日条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の野辺地町学校給食費条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の給食費について適用し、平成三十年度分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和二年三月一八日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の野辺地町学校給食費条例の規定は、令和二年度以後の年度分の給食費について適用し、平成三十一年度分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和六年六月二〇日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年十月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の野辺地町学校給食費条例の規定は、令和六年十月一日以後の給食費について適用し、令和六年九月三十日までの給食費については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(令六条例二九・全改)

区分

一食当たりの額

小学校児童

三百二十円

小学校教職員及び児童保護者

三百二十円

中学校生徒

三百四十円

中学校教職員及び生徒保護者

三百四十円

学校給食共同調理場の業務に従事する者等

三百四十円

野辺地町学校給食費条例

平成25年3月25日 条例第9号

(令和6年10月1日施行)