○野辺地町学校給食共同調理場設置条例
昭和四十一年三月三十一日
条例第二号
(設置)
第一条 本町は、野辺地町立小・中学校の学校給食を行なうため、その調理等の業務を一括処理する施設として、野辺地町学校給食共同調理場を設置する。
(位置)
第二条 野辺地町学校給食共同調理場は、野辺地町字下御手洗瀬二十七番地に置く。
(委任)
第三条 施設の管理、運営について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月二六日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年三月一八日条例第一二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。