○野辺地町最低制限価格制度実施要綱

平成二十二年七月二十六日

訓令甲第九号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町が発注する建設工事及び工事関係委託(以下「建設工事等」という。)の請負金額に係る競争入札における最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二九訓令甲九・一部改正)

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 最低制限価格制度 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札において、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。

 直接工事費 工事の設計金額算出の基礎となった直接工事費をいう。

 共通仮設費 工事の設計金額算出の基礎となった共通仮設費をいう。

 現場管理費 工事の設計金額算出の基礎となった現場管理費をいう。

 一般管理費 工事の設計金額算出の基礎となった一般管理費をいう。

 工事関係委託 測量、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(平二八訓令甲三・全改、平二九訓令甲九・一部改正)

(対象となる競争入札)

第三条 最低制限価格制度の実施対象は、町が発注する建設工事等の請負契約に係る競争入札に付する全ての建設工事等とする。

(平二九訓令甲九・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第四条 工事の請負契約に係る最低制限価格は、次の各号に掲げる額を合算した額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に百分の九十二を乗じて得た額を超える場合にあっては百分の九十二を乗じて得た額とし、予定価格に百分の七十五を乗じて得た額に満たない場合にあっては百分の七十五を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に百分の九十七を乗じて得た額

 共通仮設費の額に百分の九十を乗じて得た額

 現場管理費の額に百分の九十を乗じて得た額

 一般管理費の額に百分の六十八を乗じて得た額

2 測量業務契約、建設コンサルタント業務契約、地質調査業務契約及び補償関係コンサルタント業務契約に係る最低制限価格は、次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額を合算した額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、測量業務に係る契約については、その額が予定価格に百分の八十二を乗じて得た額を超える場合にあっては百分の八十二を乗じて得た額とし、予定価格に百分の六十を乗じて得た額に満たない場合にあっては百分の六十を乗じて得た額とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が予定価格に百分の八十を乗じて得た額を超える場合にあっては百分の八十を乗じて得た額とし、予定価格に百分の六十を乗じて得た額に満たない場合にあっては百分の六十を乗じて得た額とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が予定価格に百分の八十五を乗じて得た額を超える場合にあっては百分の八十五を乗じて得た額とし、予定価格に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあっては三分の二を乗じて得た額とするものとする。

業種区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に十分の四・八を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に十分の六を乗じて得た額

諸経費の額に十分の六を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に十分の九を乗じて得た額

一般管理費等の額に十分の四・八を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に十分の九を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に十分の八を乗じて得た額

諸経費の額に十分の四・八を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に十分の九を乗じて得た額

一般管理費等の額に十分の四・五を乗じて得た額

3 前二項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格は、工事の請負契約については予定価格に百分の七十五から百分の九十二までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とし、測量業務契約、建設コンサルタント業務契約、地質調査業務契約及び補償関係コンサルタント業務契約に係る請負契約については予定価格に百分の六十から百分の八十まで(測量業務にあっては百分の六十から百分の八十二まで、地質調査業務にあっては三分の二から百分の八十五まで)の範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

4 前三項において、算出した額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第百十条に定める予定価格調書には、最低制限価格を記載しなければならない。

(平二八訓令甲三・全改、令四訓令甲一・一部改正)

(落札者の決定)

第五条 最低制限価格を下回る金額による入札が行われた場合は、当該入札をしたものを落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の金額をもって入札したもののうち、最低の金額をもって入札したものを落札者とする。

(最低制限価格制度の周知)

第六条 最低制限価格制度を実施するに当たっては、入札公告又は入札執行通知書に最低制限価格を設定している旨を記載し、周知するものとする。

(最低制限価格制度の対象外)

第七条 町長は、最低制限価格制度の適用が不適切であると認められるときは、最低制限価格を設定しないことができる。

この要綱は、平成二十二年七月二十六日から施行する。

(平成二八年三月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月七日訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日訓令甲第五号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

野辺地町最低制限価格制度実施要綱

平成22年7月26日 訓令甲第9号

(令和6年4月1日施行)