○野辺地町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成二十二年三月三十一日

教育委員会訓令第五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、教職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱は、野辺地町立小学校及び中学校に勤務する教職員のうち、校長を除く一般職に属する教職員(以下「教職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の承認申請)

第三条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、あらかじめ、旧姓使用承認申請書(様式第一号)を、所属長を経由して野辺地町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、野辺地町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(平成十九年教育委員会訓令第一号)第三十六条の履歴事項異動届と同時に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により履歴事項異動届を提出した後に旧姓使用の承認を受けようとする場合は、この限りでない。

(承認)

第四条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第二号)により、所属長を経由して当該教職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の通知に併せて旧姓使用教職員台帳(様式第三号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第五条 旧姓を使用している教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第四号)により、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第六条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は、別表第一の右欄に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その文書等の種類の例は、当該各号の区分に応じ、別表第二の右欄に掲げるものとする。

 教職員の身分に係るもの

 公権力の行使に係るもの

 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

 私人との法律上の関係を発生させるもの

 その他特に重要なもの

(教育長以外の者から承認を受けた教職員の取扱い)

第七条 野辺地町立以外の公立学校等に勤務していた者が教職員となった際、現に教育長以外の者から旧姓の使用の承認を受けているときは、承認を受けたことを証する書類を教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第三条及び第四条第一項の手続を省略することができるものとする。

(教職員及び所属長の責務)

第八条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に町民、教職員等に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、当該教職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、教職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

文書等の種類の例

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

・職場での呼称

・職員録

・名札

・事務(校務)分掌表

・座席配置図

・名刺

・出勤簿

・休暇簿

・職務専念義務免除承認申請書

・辞令書(別表第二(1)に掲げるものを除く。)

・起案文書(別表第二(2)に掲げるものを除く。)

・復命書

・事務引継書

・研究論文等の発表

・時間割表

・学級日誌

・通知表

別表第二(第六条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

文書等の種類の例

(1) 教職員の身分に係るもの

・身分証明書

・辞令書(採用、退職、他部局等への転任・出向などの身分に係るもの及び不利益処分に係るもの)

・任用履歴書

・宣誓書

・辞職願

(2) 公権力の行使に係るもの

許可等法令に基づく行政処分に関する文書

(3) 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

・県に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの

・共済組合及び互助会に関するもの

(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書

(5) その他特に重要なもの

指導要録

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野辺地町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号

(平成22年4月1日施行)