○野辺地町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成十九年三月三十日

教育委員会訓令第一号

野辺地町教育委員会

野辺地町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和五十二年野辺地町教育委員会訓令第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十九年野辺地町教育委員会規則第一号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第二条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から七日以内に赴任しなければならない。もし七日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第一号)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第三条 規則第二十七条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに、行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書(様式第二号)をすみやかに教育長に提出しなければならない。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第四条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担任事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同様とする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

 職員の定員表及び一覧表

 児童生徒の在籍数調

 町有財産一覧表

 当該年度歳入歳出経理状況調

 当該年度児童生徒会経理状況調

 その他校長において責任を有する諸経理状況調

 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終ったときは、前項の引継書類を添え、引継書(様式第三号)に前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第五条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第六条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、退職具申書(様式第四号)により本人の履歴書(様式第五号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

2 校長は、勧奨退職、死亡退職及び二十年以上勤務して普通退職する職員がある場合は、様式第六号により教育長に意見を申し出なければならない。

第七条 削除

(平二四教委訓令一)

(主任等を命じたときの報告)

第八条 校長は、規則第十八条から第二十二条までに規定する主任等を命じたときは主任等発令(解任)報告書(様式第九号)により報告するものとする。

(出勤)

第九条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第十号)に押印又は自署しなければならない。

(遅参早退)

第十条 職員が、遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第十一号)に所要事項を記入の上、押印し、又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第十一条 規則第三十六条第一項の規定による校長の命令は、旅行命令簿(様式第十二号)によるものとする。

2 規則第三十五条第二項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第十三号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により旅行期間中に帰校することができないときは、すみやかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(復命)

第十二条 出張した職員は、帰校したときは速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第十四号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第十三条 規則第三十七条に規定する時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務等命令書(様式第十五号)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年青森県条例第四十九号)第六条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(休暇の願出等)

第十四条 規則第三十一条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(様式第十六号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第十五条 規則第三十二条第一項の規定による報告は、精神性疾患観察報告書(様式第十七号)によるものとする。

2 規則第三十二条第二項の規定による報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第十八号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(職務に専念する義務の免除願)

第十六条 職員が規則第三十三条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十九号)により校長に願い出なければならない。ただし、校長にあっては職務に専念する義務の免除願(様式第二十号)により教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第八項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第二十一号)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。

3 前項の場合、校長は様式第二十二号による副申を添えるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(部分休業の承認の請求等)

第十七条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第二十三号)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第二十四号)により行うものとする。

(平二〇教委訓令一・平二四教委訓令一・一部改正)

(修学部分休業)

第十七条の二 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第二十四号の二)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第二十四号の三)により届け出るものとする。

(平二四教委訓令一・追加)

(高齢者部分休業)

第十七条の三 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第二十四号の四)により行うものとする。

(平二四教委訓令一・追加)

(教育に関する兼職等)

第十八条 職員が規則第三十五条第一項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第二十五号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第二十六号による副申を添えるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第十九条 職員が規則第三十五条第二項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(様式第二十七号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第二十八号による副申を添えるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(私事旅行)

第二十条 規則第三十八条に規定する届出は、私事旅行届(様式第二十九号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(休業日等の届出)

第二十一条 規則第三条第三項に規定する届出は、授業日又は休業日の交換届(様式第三十号)によるものとする。

(臨時休業の報告)

第二十二条 規則第四条に規定する報告は、臨時休業報告書(様式第三十一号)によるものとする。

(宿日直)

第二十三条 規則第四十四条第二項の規定により、校長の宿日直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。

 宿日直の命令に関する事項

 宿日直の勤務時間に関する事項

 宿日直員の服務心得に関する事項

 宿日直日誌(様式第三十二号)に関する事項

(平二四教委訓令一・一部改正)

(教育課程の届出)

第二十四条 校長が、規則第五条第二項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第三十三号)によるものとし、二月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三十八条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程届出書(様式第三十四号)を提出しなければならない。

3 通級について学校教育法施行規則第百四十条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、第一項の規定にかかわらず、通級による指導に係る特別の教育課程の届出書(様式第三十五号)を提出しなければならない。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(教育課程の実施状況の報告)

第二十五条 校長が、規則第五条第四項の規定により、教育課程の実施状況について報告するときは、教育課程実施報告書(様式第三十六号)を教育長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級の教育課程の実施状況について報告するときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程実施報告書(様式第三十七号)を提出しなければならない。

3 通級による指導に係る特別の教育課程実施状況について報告するときは、第一項の規定にかかわらず、通級による指導終了報告書(様式第三十八号)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第二十六条 校長は、規則第九条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その七日前までに、教育長に教材使用届(様式第三十九号)を提出しなければならない。

(原級留置の報告)

第二十七条 規則第十一条第二項に規定する報告は、原級留置報告書(様式第四十号)によるものとする。

(出席停止の申出及び報告)

第二十八条 規則第十二条第一項に規定する出席停止の申出の様式については、野辺地町立小学校及び中学校出席停止命令の手続きに関する要綱(平成十九年野辺地町教育委員会訓令第二号)に定めるところによる。

2 規則第十二条に規定する報告は、出席停止報告書(様式第四十一号)によるものとする。

(学級編成の報告)

第二十九条 規則第十四条第二項に規定する報告は、学級編成の計画(変更)報告書(様式第四十二号)によるものとする。

(校外行事の届出)

第三十条 校長は、規則第六条第二項の規定による校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(様式第四十三号)を提出しなければならない。

(修学旅行の延長)

第三十一条 校長は、規則第七条に規定する修学旅行の日数の延長について承認を受けようとするときは、教育長に修学旅行日数延長承認申請書(様式第四十四号)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第三十二条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画にあたっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(様式第四十五号)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第三十三条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第三十四条 学校教育法施行令(昭和二十八年十月政令第三百四十号)第二十条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、出席状況報告書(様式第四十六号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第三十五条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡したもの

日数

父母

七日

祖父母、兄弟姉妹

三日

伯叔父母

一日

(履歴事項の異動)

第三十六条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があつたときは、履歴事項異動届(様式第四十七号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(施設設備の亡失又は損傷の報告)

第三十七条 規則第四十一条に規定する報告は、学校の施設設備亡失損傷報告書(様式第四十八号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(施設設備利用の報告)

第三十八条 規則第四十二条に規定する学校施設設備利用の許可をした場合の報告は、学校施設設備利用申込書及び許可書兼報告書(様式第四十九号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(警備計画等の報告)

第三十九条 規則第四十三条第二項に規定する報告は、学校の警備計画等報告書(様式第五十号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(事故報告)

第四十条 規則第四十五条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第五十一号)によるものとする。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の野辺地町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和五十二年野辺地町教育委員会訓令第一号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成二〇年三月二四日教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一〇日教委訓令第五号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

様式第5号(省略)(履歴書)

画像

画像

画像

画像

様式第10号、様式第11号、様式第12号(省略)

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・令元教委訓令5・一部改正)

画像

様式第15号(省略)

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像

(平24教委訓令1・追加、令元教委訓令5・一部改正)

画像画像

(平24教委訓令1・追加、令元教委訓令5・一部改正)

画像

(平24教委訓令1・追加、令元教委訓令5・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

野辺地町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月10日 教育委員会訓令第5号