○野辺地町教育委員会職員旧姓使用取扱要綱

平成二十二年三月三十一日

教育委員会訓令第四号

(趣旨)

第一条 この訓令は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)が働きやすく、能力を発揮しやすい職場環境づくりを進めるため、職員が婚姻、養子縁組その他事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第二条 職員が使用する旧姓に関する手続等については、野辺地町職員旧姓使用取扱要綱(平成二十年野辺地町訓令甲第四号)の例による。

一 この訓令は、平成二十二年四月一日から適用する。

二 この訓令の施行日前までに、野辺地町職員旧姓使用取扱要綱(平成二十年野辺地町訓令甲第四号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

野辺地町教育委員会職員旧姓使用取扱要綱

平成22年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会訓令第4号