○野辺地町職員旧姓使用取扱要綱

平成二十年四月十六日

訓令甲第四号

(趣旨)

第一条 この訓令は、野辺地町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が働きやすく、能力を発揮しやすい職場環境づくりを進めるため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第二条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第一号)により、あらかじめ所属長を経由して任命権者の承認を受けなければならない。

(承認)

第三条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第二号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第三号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第四条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第四号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第五条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれのない専ら組織部内で使用する文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 職場での呼称

 名札

 座席表

 職員名簿

 電話番号表

 原稿執筆

 出勤簿

 休暇簿

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 職員の身分に係るもの

 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

 公権力の行使に係るもの

(職員及び所属長の責務)

第六条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(委任)

第七条 この訓令に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成二十年四月一日から適用する。

2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、第三条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

(令和四年六月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

(令4訓令甲6・一部改正)

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(令4訓令甲6・一部改正)

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野辺地町職員旧姓使用取扱要綱

平成20年4月16日 訓令甲第4号

(令和4年7月1日施行)